経営所得安定対策

最終更新日 2015年10月21日

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経営所得安定対策について

経営所得安定対策は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目指しています。

支援内容について

1.水田活用の直接支払交付金

水田で麦、大豆、飼料用米、加工用米等の戦略作物を生産する農業者に対して、交付金を直接交付することにより、水田のフル活用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図ります。

交付対象者

販売目的で対象作物を生産(耕作)する販売農家・集落営農です。

実需者等との出荷・販売契約等を締結すること、出荷・販売することが要件です。

1.戦略作物助成
  • 交付単価
作物別交付単価

作物

単価(10ア-ル当たり)

麦、大豆、飼料作物

35,000円

wcs用稲

80,000円

加工用米

20,000円

飼料用米

米粉用米

収量に応じ

55,000~105,000円

2.産地交付金

「水田フル活用ビジョン」に基づき、二毛作や耕畜連携を含め、産地づくりにむけた取組を支援します。

池田町総合農政推進協議会においては、そば・大豆にかかる透水対策加算、高収量促進加算を設定し、そば・大豆の安定した収量確保により、米と転作作物等による複合経営での所得の向上を図っています。

「池田町水田フル活用ビジョン」

  • 助成基準

そば、大豆透水対策加算については、心土破砕・弾丸暗きょうを実施した場合、10ア-ル当たり3,800円を助成します。

そば高収量促進加算については、農家単位でそばの作付面積当たりの出荷・販売数量が10ア-ル当たり30キログラム以上の場合は、10ア-ル当たり5,000円を助成します。

大豆高収量促進加算については、農家単位で大豆の作付面積当たりの検査合格大豆の出荷・販売数量が10ア-ル当たり50キログラム以上の場合は、10ア-ル当たり7,500円を助成します。

透水対策加算と高収量促進加算の重複助成も可能です。

(※助成単価は令和元年度の単価です。)

3.畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

  • 諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物(麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね)の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付するものです。交付金支払は、生産量と品質に応じて交付される数量払を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額を面積払(営農継続支払)として、当年産の作付面積に応じて数量払の内金として先払いもできます。

交付対象者

  • 対象作物ごとの生産予定数量を設定し、販売目的で生産(耕作)する認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。

交付対象作物

  • 麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね

交付単価

1.数量払

  • 数量払の交付単価は農業者間の品質の格差があるため、品質に応じて設定されています。
大豆品質別単価(60キログラムあたりの単価)

品質区分(等級)

1等

2等

3等

普通大豆

9,940円

9,250円

8,570円

特定加工用大豆

7,890円

そば品質別単価(45キログラムの単価)
品質区分(等級) 1等 2等
そば 17,470円 15,360円

2.面積払(営農継続支払)

  • 面積払の交付単価は、10ア-ルあたり2.0万円(そばは10ア-ルあたり1.3万円)です。
    (補足)
    面積払(営農継続支払)の交付金を受けた農業者は、数量払の交付対象数量を、面積払の交付対象面積で計算した個人の単収が、市町村ごと等に設定された基準単収の2分の1に満たない場合には、その理由書を提出いただきます。自然災害等の合理的な理由がない場合は、交付済みの面積払(営農継続支払)の交付金を返還しなければなりません。

4.米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)

  • 米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)は、農家拠出を伴う経営に着目したセ-フティ-ネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険的制度です。

交付対象者

  • 支援の対象となる者は、認定農業者、集落営農組織、認定新規就農者です。

対象作物

  • 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

ナラシ対策の仕組み

  • 対象農産物(主食用米、小麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ)に係る対象農業者の当年産の収入額が、都道府県等地域単価及び単収で算定された標準的な収入額(過去の5年のうち、最高・最低を除く3年の平均収入)を下回った場合に、その減収額の9割を対象として、農業者拠出に基づく積立金と、国費を財源とする交付金により補填するものです。補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。
    (補足)補てん後の積立金の残額は、翌年産へ繰り越されるため、掛け捨てとはなりません。

関連ファイル

情報発信元

農村政策課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8004
ファックス:0778-44-6296
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