認定農業者とは

最終更新日 2015年10月21日

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認定農業者の概要

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

このような中、平成24年度から、各地域が抱える「人と農地の問題」の解決を図るため、集落・地域の話合いにより、今後の地域の中心となる経営体を定め、そこへの農地集積を進めるため、「人・農地プラン」を作成する取組が始まりました。中心経営体は、今後の地域を支えていく農業者となっていく必要があることから、認定農業者制度との整合を図っていくことが重要と考え、本制度について運用改善を行いました。

 

認定基準

認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

この農業経営改善計画を元に、池田町が定める基本構想や計画に定める農用地が効率的に利用されるかなどを審査し、基準を満たせば認定を受ける事ができます。

池田町では、18名の認定農業者が認定を受けています。(平成27年4月1日現在)

情報発信元

農村政策課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
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ファックス:0778-44-6296
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