【文化交流会館】どのような場合であっても施設使用料は必要ですか。

最終更新日 2016年1月7日

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下記の場合において使用料を減免することができます。(使用料減免申請書の提出が必要です)

  • 町及び町の機関が使用するとき。
  • 町長が公共又は公益上特に減免することが適当と認めるとき。
  • その他町長が特に必要があると認めるとき。

情報発信元

教育委員会事務局

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-5
電話番号:0778-44-8006
ファックス:0778-44-7771
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