【介護保険料】年金天引き(特別徴収)のはずなのに納付書がきたのはなぜですか。

最終更新日 2016年1月7日

ページID 002173

印刷

 介護保険料の特別徴収の額は年度の途中での変更ができません。よって、所得の修正申告などをして所得の更正があり保険料が変更になると、特別徴収ができなくなります。

修正申告等で保険料が途中で増えた方は、増額分を普通徴収(納付書払い)でお支払いいただくことになります。また、保険料が途中で減った方も特別徴収を中止し、普通徴収でお支払いいただくことがあります。

関連情報

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する