【介護保険料】年金天引き(特別徴収)のはずなのに納付書がきたのはなぜですか。
最終更新日 2016年1月7日
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介護保険料の特別徴収の額は年度の途中での変更ができません。よって、所得の修正申告などをして所得の更正があり保険料が変更になると、特別徴収ができなくなります。
修正申告等で保険料が途中で増えた方は、増額分を普通徴収(納付書払い)でお支払いいただくことになります。また、保険料が途中で減った方も特別徴収を中止し、普通徴収でお支払いいただくことがあります。
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