【子育て:児童手当】請求者は誰ですか?

最終更新日 2016年1月5日

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 原則児童の父または母で、家計を主に支えている方(所得の高い方の方)が請求者となります。児童手当の振込先には、請求者名義以外の口座はご指定いただけません。

 ご夫婦で所得がだいたい同じくらいの場合は、将来的にどちらの所得が高くなっていくかという見通し等をもとに請求者を決めることになりますので、どちらが請求者となるかご不明な場合は、お問い合わせください。

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情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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