○池田町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
令和6年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 簡易水道事業の経営の規模は、次の事業計画のとおりとする。
池田町簡易水道事業計画
3 下水道事業の経営の規模は、次の事業計画のとおりとする。
(1) 特定環境保全公共下水道事業 池田町特定環境保全公共下水道事業計画
(2) 農業集落排水事業 池田町農業集落排水事業計画
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により簡易水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 簡易水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500,000円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、簡易水道事業及び下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、簡易水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするために町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(池田町簡易水道基金条例の廃止)
2 池田町簡易水道基金条例(昭和63年条例第1号)は、廃止する。
(池田町簡易水道基金条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の池田町簡易水道基金条例に規定する池田町簡易水道基金に積み立てられた現金、債権、有価証券等については、この条例に基づく簡易水道事業に引き継ぐものとする。
(池田町農業集落排水基金条例の廃止)
4 池田町農業集落排水基金条例(平成10年条例第4号)は、廃止する。
(池田町農業集落排水基金条例の廃止に伴う経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の池田町農業集落排水基金条例に規定する池田町農業集落排水基金に積み立てられた現金、債権、有価証券等については、この条例に基づく下水道事業に引き継ぐものとする。
(池田町特定環境保全公共下水道基金条例の廃止)
6 池田町特定環境保全公共下水道基金条例(平成10年条例第2号)は、廃止する。
(池田町特定環境保全公共下水道基金条例の廃止に伴う経過措置)
7 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の池田町特定環境保全公共下水道基金条例に規定する池田町特定環境保全公共下水道基金に積み立てられた現金、債権、有価証券等については、この条例に基づく下水道事業に引き継ぐものとする。
(池田町営農飲雑用水施設整備事業分担金徴収条例の廃止)
8 池田町営農飲雑用水施設整備事業分担金徴収条例(平成12年条例第25号)は、廃止する。
(池田町特別会計条例の一部改正)
9 池田町特別会計条例(平成57年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(池田町簡易水道特別会計等の廃止に関する経過措置)
10 簡易水道特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は、この条例に基づく簡易水道事業に引き継ぐものとする。
11 下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は、この条例に基づく下水道事業に引き継ぐものとする。
(池田町簡易水道給水条例の一部改正)
12 池田町簡易水道給水条例(平成10年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年4月1日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。