○池田町特別会計条例
昭和57年3月25日
条例第6号
池田町特別会計条例(昭和39年池田町条例第5号)の全部を改正する。
(1) 国民健康保険事業 国民健康保険特別会計
(2) 国民健康保険診療施設事業 国民健康保険診療施設特別会計
(3) 介護保険事業 介護保険特別会計
(4) 後期高齢者医療事業 後期高齢者医療特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 これ等の会計においての歳入及び歳出は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 国民健康保険特別会計
国民健康保険税、使用料及び手数料、国庫支出金、療養給付費交付金、県支出金、共同事業交付金、財産収入、繰入金、繰越金、諸収入並びに連合会支出金をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、老人保健拠出金、共同事業拠出金、保健事業費、諸支出金、他をもってその歳出とする。
(2) 国民健康保険診療施設特別会計
診料収入、使用料及び手数料、県支出金、財産収入、繰入金、繰越金、諸収入、診療所債、事業収入をもってその歳入とし、総務費、医業費、公債費、他をもってその歳出とする。
(3) 介護保険特別会計
保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金、諸収入、サービス収入、繰越金をもって歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、基金積立金、諸支出金、サービス事業費をもってその支出とする。
(4) 後期高齢者医療特別会計
保険料、使用料及び手数料、繰入金、繰越金、及び諸収入をもって歳入とし、総務費、納付金、諸支出金、予備費をもってその支出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 これ等の会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年度の会計から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に旧条例の規定による会計は、昭和56年度会計についてなお従前の例による。
附則(昭和58年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年度の会計から適用する。
附則(昭和63年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度の会計から適用する。
附則(平成2年9月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度の会計から適用する。
(経過措置)
2 渓流温泉冠荘特別会計に係る平成3年度出納整理期間中は、債権、債務の整理を行うことができる。
附則(平成5年3月16日条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度の会計から適用する。
附則(平成7年3月15日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行し、平成7年度の会計から適用する。
附則(平成12年3月21日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、この条例により廃止される農業共済事業特別会計は、平成12年5月31日までは当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成20年3月21日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の会計から適用する。
附則(平成23年3月17日条例第1号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例により廃止される老人保健特別会計については、平成23年5月31日までの平成22年度分の出納整理に必要な限度において、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成30年6月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(池田町簡易水道特別会計等の廃止に関する経過措置)
10 簡易水道特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は、この条例に基づく簡易水道事業に引き継ぐものとする。
11 下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は、この条例に基づく下水道事業に引き継ぐものとする。
附則(令和6年4月1日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。