○池田町公共工事等の前払金取扱要綱

令和2年3月18日

訓令第4号

池田町公共工事の前払金取扱要綱(平成9年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、池田町財務規則(平成14年規則第14号)以下「規則」という。)第135条の規定により、池田町公共工事等に関する前払金の適正かつ円滑な実施を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(前払金の範囲)

第2条 1件の請負代価が1,300,000円以上の工事において、その工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費に相当する額を含むもの。

2 契約代価が1,300,000円以上で、工事用機械類の製造に要するもの。

3 1件の請負代価が1,300,000円以上の設計及び調査において、その設計及び調査の材料費、労務費、機械購入費(当該調査及び設計において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額を含むもの。

4 1件の請負代価が1,300,000円以上の測量(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」第2条第1項に規定する測量をいう。)において、その測量の材料費、労務費、法律」第2条第1項に規定する測量をいう。)において、その測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当す外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額をる額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額を含むもの。

(前払金の額)

第3条 前条第1項(工事)については、次の(イ)(ロ)に定める範囲内の額とする。

(イ) 請負代価の100分の40以内の額

(ロ) (イ)の前払金に追加して支払う中間前払金については、次のアからウに掲げる条件に該当する場合に限り、請負代価の100分の20以内の額とする。

ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額は、請負代価の100分の60を超えてはならない。

ア 工期の2分の1を経過していること

イ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること

ウ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代価の2分の1以上の額に相当するものであること

2 前条第2項(機械類の製造)については、製造代価の100分の30以内の額とする。

3 前条第3項(設計及び調査)及び同条第4項(測量)については、請負代価の100分の30以内の額とする。

(中間前払金の認定)

第4条 中間前払金の支払を受けようとする者は、認定請求書(様式第2号)に、工事履行報告書(様式第1号)を添えて提出しなければならない。

2 前項の認定請求があったときは、前条第1項(ロ)に掲げる要件を満たしているか否かを審査し、適当と認めるときは認定調書(様式第3号)を7日以内に受注者に通知するものとする。この場合、工事履行報告書等の出来高について疑義があるときは、別途根拠となる資料の提出を求めることができるものとする。

3 部分払の支払を受けた後においては、中間前払金を請求することはできないものとする。

(前払金の請求手続)

第5条 前払金を受けようとするものは、落札後、第2条に規定する保証事業会社の保証証書の原本を添えて前払金の請求をしなければならない。

2 中間前払金を受けようとする者は、前条第2項の認定を受けたあと、請求書に前項の保証事業会社の保証証書の原本を添えて前払金の請求をしなければならない。

(前払金の支払い)

第6条 前払金の支払いは、当該請求があった日から起算して14日以内に請求者が選定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(継続費又は債務負担行為による場合)

第7条 継続費支払の2年以上に亘る契約(債務負担行為に基づく契約も含む)における前払金及び中間前払金については、各年度の年割額に対応した金額に対して支払うことができるものとする。

2 前項に規定する前払金については、初年度に係るものは契約締結の当初に、以後の年度に係るものは、当該各年度の初めに支払うものとする。

(部分払)

第8条 前払金の支払を受けている場合における部分払の金額の算出方法は、次のとおりとする。

A=出来高金額 B=前払金額 C=請負金額

(A×9/10)(B×A/C)=部分払金額

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町公共工事等の前払金取扱要綱

令和2年3月18日 訓令第5号

(令和4年6月16日施行)