○池田町病児病後児保育室設置条例施行規則
平成28年10月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、池田町病児病後児保育室設置条例(平成28年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 ほっと保育室(以下「保育室」という。)の利用定員は、4人とする。
(利用の登録)
第3条 保育室を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、事前にほっと保育室利用登録申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、利用登録の内容を、ほっと保育室利用登録台帳(様式第3号)に記載し管理するものとする。
(対象疾患の範囲)
第4条 保育室の利用の対象となる疾患は、感冒及び消化不良症(多症候性下痢)等の児童が日常的に罹患する疾患、水痘及び風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患並びに骨折等の外傷性疾患とする。ただし、病状によっては利用対象としない場合がある。
(利用の申込み)
第5条 保護者は、条例第7条に規定する利用の許可を受ける場合は、利用日の前日午後5時30分までに、町長に対し利用の申込みを行うものとし、町長は、定員の範囲内で先着順に利用の予約を受け付けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、定員に満たない場合で特に支障がないと認められる場合は、利用日当日の申込みを受け付けることができる。
2 町長は、利用の可否について、ほっと保育室利用承諾(不承諾)通知書(様式第6号。以下「承諾等通知書」という。)により、当該保護者に通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、運営上支障がないと認めるときは、承諾等通知書の交付を省略することができる。
(緊急時の対応等)
第7条 保育室を利用する児童について、病状又は様態の急変が生じた場合その他必要な場合は、池田町診療所医師の診察(治療)を受けるものとする。
(利用期間)
第8条 保育室を利用できる期間は、集団保育又は通学が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とし、1回につき5日間(保育室の休業日を除く。)までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。