○池田町病児病後児保育室設置条例

平成28年9月16日

条例第31号

(設置)

第1条 保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、安心して子育てができる環境を整備するため、病気又は病気の回復期にある児童について一時的に預かり、保育及び看護を行う施設として、病児病後児保育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病児病後児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ほっと保育室

位置 池田町薮田第5号3番地1

(保育室の事業)

第3条 ほっと保育室(以下「保育室」)は、病気又は病気の回復期にある児童の保育事業(以下「病児病後児保育事業」という。)を行う。

(利用日時等)

第4条 保育室の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休業日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(対象者となる児童)

第5条 保育室を利用することができる者(以下「対象児童」という。)は、池田町に住所を有する生後8か月から小学校6年生までの児童であって、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が適当と認める者については、この限りでない。

(1) 病気の回復期に至らない場合又は回復期等にあり、医療機関への入院の必要はないが集団保育や通学が困難である児童で、病児病後児保育事業の利用が可能であると医師が認める児童

(2) 保護者の就労の都合(傷病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等の社会的な理由を含む。)により家庭で育児を行うことが困難な児童

2 前項の規定にかかわらず、疾患の程度やアレルギー体質等により保育室での受け入れが困難と認められる場合は対象としないことができる。

(利用の定員)

第6条 保育室の利用定員は、規則で定める。

(利用の許可)

第7条 第5条に規定する対象児童の保護者が保育室を利用するときは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(利用料等)

第8条 町長は、前条の規定により利用の許可を受けた保護者から、別表に規定する利用料等を徴収するものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯は、利用料を免除する。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育室の利用を許可しないことができる。

(1) 利用児童の症状が重く、入院又は治療を必要とすると池田町診療所医師が判断したとき。

(2) 管理運営上支障があると認めたとき。

(3) 定員を超過するとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(利用許可の取消し)

第10条 町長は、利用児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育室の利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用児童が、第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用児童の症状が変化し、保育室において対応できなくなったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

病児病後児保育室利用料等

区分

金額

保育料

無料

昼食代

700円

おやつ代(1回)

200円

池田町病児病後児保育室設置条例

平成28年9月16日 条例第31号

(平成28年10月1日施行)