○池田町行政組織規則

平成30年4月1日

規則第9号

池田町行政組織規則(平成元年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町課の設置条例(昭和37年条例第5号。以下「設置条例」という。)第4条の規定に基づき、池田町長が総括する補助機関の組織について必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(特別の職)

第2条 町長の補助機関として、総括監理官及び企画幹を設置することができる。

2 総括監理官は、町長の命を受け、行政事務を総括するとともに、行政事務の円滑化並びに企画及び政策の推進のため、課の担当する業務並びに課長を指導監督する。

3 企画幹は、町長の命を受け、特に重要な町政に関する企画立案を行うとともに関係する課長を指導監督する。

(室の設置)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計室を置く。

2 農村政策課に農村観光推進室を、町土整備課にダム対策室を、保健福祉課に総合保健施設及び池田町診療所を置く。

(課、室の業務)

第4条 課の分担業務は、設置条例に定めるとおりとし、それ以外の業務については、必要に応じて町長が定める。課に置かれた室の分担業務は、課長が定める。

(役付の職の職務)

第5条 課に課長、検査職員及び課長代理を、室に室長を、総合保健施設及び池田町診療所に事務長及び所長を置く。

2 課に参事、主幹及び主査を、室に主幹及び主査を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

4 室が置かれている課については、室長は、課長の命を受け、室の事務を処理し、室員を指揮監督する。

5 検査職員は、上司の命を受け検査に関する事務を処理する。

6 参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた困難な業務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

7 技監及び専門官は、上司の命を受け、特に命ぜられた困難な業務を処理する。

8 課長代理は、課長の業務を代理するとともに、所掌の業務を総括する。

9 主幹は、上司の命を受け、所掌の事務を処理するとともに、所属する課及び室の政策推進を担う。

10 主査は、上司の命を受け、所掌の事務を処理する。

(役付職以外の職の職務)

第6条 前条に規定する職以外の職の職務は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日より施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

職務

1 主事

一般事務

2 主事補

主事の補助

3 技師

一般技術

4 技師補

技師の補助

5 主任保健師

保健指導業務

6 保健師

保健指導業務

7 主任看護師

保健衛生業務

8 看護師

保健衛生業務

9 准看護師

保健衛生業務

10 自動車運転手

自動車の運転管理業務

11 作業員

一般労務

池田町行政組織規則

平成30年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年4月1日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第10号
令和2年3月18日 規則第8号
令和5年3月17日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第10号