○池田町食品加工研究支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町食品加工研究支援施設の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格要件)
第2条 利用者は、次の各号の要件に該当する者とする。
(1) 池田町の農産物などの地域資源を活用した商品化を行おうとする者
(2) 食品衛生責任者、栄養士、又は管理栄養士等食品衛生管理に関する資格取得者又は1年以内に資格取得の見込みがある者
(3) 反社会的勢力又はその一員の統制下にないこと
(利用料金等)
第5条 支援施設の利用料金等は、別表のとおりとする。
2 利用料金は、利用日に納付しなければならない。また、年間登録料は、当該年度の初回利用日までに納付しなければならない。
(1) 町又は町の機関が共催又は委託する事業に使用するとき(実行委員会等の構成団体の一員となっている場合を含む。)
(2) 指定管理者が公共目的で使用するとき
(利用料金等の還付)
第7条 条例第15条ただし書の規定により利用料金等の還付を受けようとする者は、利用料金等減免・還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、指定管理者は、その内容を審査し、町長の承認を受けた結果について利用料金等減免・還付(承認・不承認)通知書(様式第5号)をもって通知するものとする。
(遵守事項)
第8条 支援施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備並びに備品を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 指定管理者の許可を受けないで、火気を使用しないこと。
(3) 指定管理者の許可を受けないで、施設で製造した加工品の販売を行わないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 騒音、怒声又は暴力等で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が指示したこと。
(開館日及び利用時間)
第9条 支援施設の開館日及び利用時間は、平日の9時から17時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 条例第6条の規定に基づく指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 年間登録料 | 1時間当り利用料金 |
年間利用者 | 10,000円/人 | 300円/人 |
一時利用者 | 0円/人 | 1,000円/人 |