○池田町食品加工研究支援施設の設置及び管理に関する条例
平成30年3月16日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町食品加工研究支援施設(以下「支援施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 本施設は、本町の安全な農産物や受け継がれてきた食文化などの地域資源の商品化を促進又は高度化するとともに、町民による商品開発製造を支援することを通じて所得向上や観光振興を実現することを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 池田町食品加工研究支援施設
(2) 位置 池田町薮田第1号9番地1
(施設)
第4条 支援施設に置く施設は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第5条 支援施設は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物等の加工に関する研究開発又は商品製造のための施設の提供及び技術指導
(2) 新たな特産品開発のための試作及び研究
(3) 商品の市場調査及び販売促進のための調査研究
(管理及び運営)
第6条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に支援施設の管理運営を行わせることができるものとする。
(管理者の指定の期間)
第7条 管理者が支援施設の管理運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(管理者の業務)
第8条 管理者が管理運営を行う場合の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること
(2) 利用手続等に関すること
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること
(4) その他管理運営に関して必要なこと
(利用時間及び休館日等)
第9条 支援施設の利用時間及び休館日等は規則で定める。
(利用の許可等)
第10条 支援施設を利用しようとする者は、管理者(町長又は指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 管理者は、第1項の許可をする場合において、支援施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 支援施設等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき
(3) 支援施設等を政治的又は宗教的な活動に利用するおそれがあるとき
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき
(利用許可の取消し等)
第12条 管理者は、利用者が次の各号の1に該当すると認められるときは、利用許可の条件を変更し、若しくは制限し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき
(2) 前条各号の1に該当したとき
(3) 利用許可の条件に違反したとき
(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が管理運営上必要と認めたとき
2 前項の規定により利用者に損害が生じることがあっても、管理者はその責を負わない。
(利用料金等)
第13条 利用者は、管理者に支援施設の利用に係る料金(以下「利用料金等」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金等は、別表第2に定める額の範囲内において、町長が定めるものとする。
3 町長は、利用料金等を指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(利用料金等の減免)
第14条 管理者は、利用が次の各号の1に該当すると認めるときは、利用料金等の全部又は一部を減免することができる。
(1) 町が主催する行事に利用するとき
(2) 災害等非常時に避難場所として利用するとき
(3) その他町長が承認するとき
(利用料金等の不還付)
第15条 既に納付された利用料金等は還付しない。ただし、やむを得ない理由により町長が承認したときは、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理を取り消され、若しくは期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、支援施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
2 利用者は、その利用を終了したとき(第12条の規定による利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止があったときを含む。)は、支援施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第18条 利用者は、支援施設等を毀損し、汚染し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第19条 指定管理者若しくはその管理する支援施設の業務に従事する者又はこれらの者であった者は、支援施設の業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定に基づく指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第4条関係)
名称 |
事務室 |
更衣室 |
トイレ |
準備室 |
倉庫 |
検収室 |
野菜加工室 |
製粉室 |
ビン洗浄室 |
調理室 |
充填・調合室 |
包装室 |
常温保管室 |
搬出前室 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 単位 | 利用料金等 |
支援施設 | 年間登録料 | 10,000円/人 |
1時間当り利用料 | 1,000円/人 |