○池田町地域産業等支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年9月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町地域産業等支援施設の設置及び管理に関する条例(平成29年池田町条例第17号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、池田町地域産業等支援施設(以下「支援施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日等)
第2条 支援施設の利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、条例第10条第1項の規定による使用者(以下「長期使用者」という。)及び町長が特に認めた者については、この限りでない。
2 支援施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
(使用許可の期間)
第3条 長期使用者が支援施設を使用する期間は、最長で10年とする。ただし、再使用申請を妨げない。
(長期使用者の資格要件等)
第4条 長期使用者の募集は、公募によるものとする。
2 長期使用者は、次の各号の要件に該当する者とする。
(1) 起業等により地域における新たな事業等の創出を行うこと。
(2) 地域産業及びコミュニティ活動の振興に寄与することが期待できる事業を行うこと。
(3) 支援施設の使用終了後も町内において引き続き事業活動を行う意思を有すること。
(4) 反社会的勢力又はその一員の統制下にないこと。
(5) 事業税、道府県民税及び市町村民税を滞納していないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件を備えていること。
(公募の方法)
第5条 長期使用者の公募は、次に掲げる事項を町ホームページその他の広報媒体で告知することにより行うものとする。
(1) 募集する支援施設に置かれた施設(以下「施設」という。)の名称、所在地、仕様及び規模
(2) 募集する施設の数
(3) 使用料の額
(4) 使用者の資格
(5) 募集期間
(6) 申請方法
(7) 選考方法
(8) その他町長が必要と認める事項
(使用の申請)
第6条 長期使用者の公募に基づき申請しようとする者(以下「長期使用申請者」という。)は、池田町地域産業等支援施設長期使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 長期使用申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 個人・団体にあっては、代表者の履歴書、法人にあっては、経歴書
(2) 個人・団体にあっては、代表者の住民票の写し、法人にあっては、その登記事項証明書の写し
(3) 定款又はこれに準じるもの
(4) 法人にあっては、直近の貸借対照表及び損益計算書等決算関係書類
(5) 個人事業税(法人にあっては、法人事業税)、道府県民税及び市町村民税の納税証明書
(6) 収支計画等を含む事業計画を記載した書類
(7) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項の申請があったときは、必要に応じて当該長期使用申請者の事業所等の現況調査を行うものとする。
(使用者の認定)
第7条 町長は、長期使用申請者を審査の上、支援施設を使用させることが適当と認める者を長期使用者として認定し、池田町地域産業等支援施設長期使用者決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(施設の使用の許可等)
第8条 町長は、長期使用申請者の支援施設の使用を、池田町地域産業等支援施設長期使用許可書兼請書(様式第4号)により許可するものとする。
2 町長は、前項の使用の許可に際し、管理運営上必要な条件を付すことができる。
3 管理者は、短期使用申請者の申請を適当と認める場合は、池田町地域産業等支援施設短期使用許可書(様式第5号)により許可するものとする。
(使用開始の時期)
第9条 長期使用者は、使用期間の初日から30日以内に、支援施設において、自らが申請した事業等を開始しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 町又は町の機関が、共催又は委託する事業に使用するとき(実行委員会等の構成団体の一員となっている場合を含む。)。
(2) 指定管理者が、公共目的で使用するとき。
(3) 町内の自治会又は地域福祉団体等が、会議等を実施するために使用するとき。
(使用料の還付)
第11条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、池田町地域産業等支援施設使用料金減免・還付申請書(様式第6号)に、第8条1項又は3項の規定による書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(施設の変更)
第12条 使用者は、施設を使用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設しようとするときは、町長の許可を得なければならない。
(町職員の立入り)
第13条 町長は、支援施設の管理運営上必要があるときは、いつでも町職員を、使用に供する施設に立ち入らせることができる。
(届出)
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 防火管理者を選任し、又は変更したとき。
(2) 氏名又は住所等に変更があったとき。
(3) 実施する事業等を変更しようとするとき。
(4) 長期使用者が、施設の使用を30日以上連続して休止しようとするとき。
(5) 使用の許可期間の途中において、施設の使用を中止しようとするとき。
(6) 施設、附帯設備又は備品等を毀損し、汚損し、又は滅失したとき。
(電気水道使用料)
第15条 長期使用者は、使用許可を受けた施設において、自らが使用した電気及び上下水道の料金を管理者に支払うものとする。
2 管理者は、長期使用者ごとに前項の使用量を検針し、町長が定める所定の方法により使用料を算定しなければならない。
(使用の終了等)
第16条 長期使用者は、施設の使用を終了しようとするときは、終了しようとする日の3月前までに、池田町地域産業等支援施設長期使用終了届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 使用者は、施設の使用を終了したときは、管理者の検査を受けなければならない。
(調査)
第17条 町長は、町長が特に必要があると認めるときは、長期使用者の事業等について、報告を求めることができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、書類の様式その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、池田町地域産業等支援施設の設置及び管理に関する条例(平成29年池田町条例第17号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 池田町地域産業等支援施設に置かれた施設を使用する者の公募、許可等に必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。
附則(令和5年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。