○池田町地域産業等支援施設の設置及び管理に関する条例

平成29年9月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町地域産業等支援施設(以下「支援施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 新たな事業の創出を支援するとともに、個性ある地域産業の振興及びコミュニティ活動の育成に寄与することを目的として支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町地域産業等支援施設

位置 池田町野尻第11号3番地

(施設)

第4条 支援施設に置く施設は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第5条 支援施設は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 個人又は団体による起業及び法人の新たな事業分野への進出等のために、支援施設の施設、附帯設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用に供すること。

(2) 地域産業、コミュニティ活動その他地域貢献のための事業等を行うために、施設等を使用に供すること。

(3) 前2号のほか、目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理及び運営)

第6条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に支援施設の管理運営を行わせることができるものとする。

(指定管理者の指定の期間)

第7条 指定管理者が支援施設の管理運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者が管理運営を行う場合、その業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。

(2) 使用の許可に関すること(第10条第1項から第3項までに定める使用許可に関することを除く。)

(3) 使用者に対する指導監督

(4) 使用料金の徴収に関すること。

(5) 施設等の維持管理に関すること。

(6) その他管理運営に関して必要なこと。

(利用時間及び休館日)

第9条 支援施設の利用時間及び休館日等は、規則で定める。

(使用の許可)

第10条 支援施設の使用期間は、原則として1年以上で10年を超えない範囲とし、当該期間で使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、起業等により地域の新たな事業等の創出を行うと認められることその他規則で定める要件を有しなければならない。

3 町長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、支援施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、支援施設を1月を超えない範囲で使用しようとする者は、あらかじめ管理者(町長又は指定管理がされた場合は当該指定管理者)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

5 前項の許可をする場合の許可基準及び管理運営上の必要な条件の付与は、第2項及び第3項の規定に準じるものとする。

(使用の制限)

第11条 管理者は、施設等の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(4) 支援施設に居住すると認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第12条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用許可の条件を変更し、若しくは制限し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が管理運営上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害を生じることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(使用料等)

第13条 使用者は、管理者に使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表第2に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該使用料について町長の承認を得なければならない。

3 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町が主催する行事に使用するとき。

(2) 災害等非常時に避難場所として使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第15条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設等の利用を中止した場合で管理者が還付することを適当と認めたときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理を取り消され、若しくは期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者は、施設等の使用期間が終了したとき、又は第12条の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可が取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第18条 使用者は、故意又は重大な過失により施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者又は管理施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該施設の管理運営に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(池田町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 池田町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成8年池田町条例第1号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第10条の規定による使用の許可に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

区分

名称

備考

1階

調理室


ホール


101号室


102号室

2部屋に区分し102A号室及び102B号室とすること可

2階

201号室


202号室


屋外

駐車場


広場


注 調理室・駐車場・広場については、1月を超えない範囲での使用のみが認められるものとする。

別表第2(第13条関係)

施設使用料

室名

ホール

63,000円

5,000円

101号室

17,000円

3,000円

102号室

201号室

202号室

駐車場


5,000円

広場


5,000円

調理室


2,000円

備考

1 条例第10条の使用許可を受けた者は、使用に供されていない施設の一時使用が無償でできるものとする。

2 102号室を区分して利用する場合の使用料は、同室の使用料の半額とする。

池田町地域産業等支援施設の設置及び管理に関する条例

平成29年9月27日 条例第17号

(平成29年10月1日施行)