○池田町国民健康保険総合保健施設の管理運営に関する規則
平成17年12月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町国民健康保険総合保健施設設置及び管理に関する条例(平成17年池田町条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、池田町国民健康保険総合保健施設(以下「総合保健施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 総合保健施設の開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務室 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 前号以外の施設 午前8時30分から午後10時まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 総合保健施設の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 前条第1項第1号の施設
ア 毎週日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 前条第1項第2号の施設
ア 毎週土曜日の午後5時から午後10時まで
イ 毎週日曜日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
エ 12月29日から翌年1月3日までの日(ウに掲げる日を除く。)
2 トレーニング・リハビリ室を使用する者は、前項の規定にかかわらず回数券及び会員券の購入をもって使用許可を認めたものとする。
(使用許可書の交付)
第5条 町長は、総合保健施設の使用を許可したときは池田町国民健康保険総合保健施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第6条 総合保健施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第7条による使用料を使用しようとする日の前日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書に定める還付できる額は、次のとおりとする。
(1) 施設使用者が使用を始める前に、条例第8条に定める理由で使用できなくなったときは、納付した使用料の全額を還付する。
(2) 施設使用者が使用を開始した後、条例第8条に定める理由で使用できなくなったときは、納付した使用料の半額を還付する。
(1) 町及び町が設置する機関が実施する事業で使用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体、公益団体が公益のために使用するとき。
(3) 町内の団体(町内に活動拠点があり5人以上で構成するもの)が、町民のために実施する活動で使用するとき。
(4) その他町長が特に公益のために使用すると認めたとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ池田町国民健康保険総合保健施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 総合保健施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) トレーニング・リハビリ室を初めて使用する場合は、総合保健施設専任の指導者による指導を受けなければならない。
(2) 許可を受けないで、物品等の販売、パンフレットの配布等をしないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備、器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) 総合保健施設の管理上支障を来す行為をしないこと。
(6) 中学生以下は、トレーニング・リハビリ室を使用できない。
(7) その他前各号に類する行為をすること。
(入館の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(4) 午後6時30分以降においては中学生以下の者
(事故報告)
第11条 使用者は、施設、設備及び器具を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日規則第14号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第12号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。