○池田町国民健康保険総合保健施設設置及び管理に関する条例
平成17年12月16日
条例第12号
(設置)
第1条 高齢社会への対応と地域住民の健康の保持増進・教養の向上、生きがいづくりの増進及び社会福祉の推進を図り、住民福祉の増進に寄与するため、池田町国民健康保険総合保健施設(以下「総合保健施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 池田町国民健康保険総合保健施設
(2) 位置 池田町薮田第5号3番地の1
(事業)
第3条 総合保健施設は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 母子保健に関すること。
(2) 成人保健に関すること。
(3) 高齢者保健に関すること。
(4) 精神保健に関すること。
(5) 栄養指導に関すること。
(6) 予防接種・感染症予防に関すること。
(7) 健康づくり推進に関すること。
(8) 介護保険に関すること。
(9) 国民健康保険に関すること。
(10) 後期高齢者医療に関すること。
(11) 高齢者福祉に関すること。
(12) 障害者福祉に関すること。
(13) 在宅介護支援に関すること。
(14) 母子、父子福祉及び寡婦福祉に関すること。
(15) 社会福祉に関すること。
(16) その他町長が必要と認めること。
2 前項の許可をする場合において、総合保健施設の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 総合保健施設の管理上支障があるとき。
(3) 町長が使用を不適当と認めたとき。
(使用の許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号のほか、施設の管理及び運営に支障があると認めたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の不還付)
第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めた場合には、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復業務)
第10条 使用者は、総合保健施設の使用を終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、総合保健施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 施設名(室名) |
使用の許可の必要な施設 | 検診(研修)室 |
健康体操室 | |
調理室(試食、研修室を含む。) |
別表第2(第7条関係)
池田町国民健康保険総合保健施設の各室使用料
室名/時間 | 使用料 | ||
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |
検診(研修)室 | 5,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
健康体操室 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
調理室(試食、研修室を含む。) | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 |