○池田町サービス付高齢者向け住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月13日

規則第12号

(入居者の公募方法)

第2条 町長は、条例第7条の規定による入居者の公募を次の各号のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町広報誌

(3) 同報無線等

(4) 町庁舎その他町内の適当な場所における掲示

(5) その他の方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、池田町サービス付高齢者向け住宅(以下「高齢者向け住宅」という。)の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考基準の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居の申込み)

第3条 高齢者向け住宅に入居しようとする者は、高齢者向け住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、当該書類を省略させ、これに代わるべき書類を提出させることができる。

(1) 入居予定者の住民票の写し

(2) 入居予定者の源泉徴収票のその他の所得の額を証する書類

(3) 入居予定者の市町村税等を完納していることを証する書類

(4) 入居予定者の健康保険証等の写し

(5) 制限行為能力者かどうかを判断する書類

(入居者選考基準及び決定)

第4条 条例第11条に規定する入居者決定の選考基準は次のとおりとする。

(1) 選考の優先順位は、入居申込者が該当する次のからの順とする。

 現に住宅に困っていることが明らかな単身高齢者

 現に住宅に困っていることが明らかな家族同居の高齢者

 及びに該当する者のほか、現に住宅に困っていることが明らかな高齢者

(2) 同一の優先順位内で、入居申込戸数が入居募集戸数を超える場合の選考は、住宅に困っている実情を調査し、困っている度合いが高い者から入居者を決定する。

(3) 住宅に困っている度合いが定め難い場合は、選考委員会により入居者を決定する。

2 選考委員会の委員は、関係機関から町長が選任する。

3 町長は、入居の決定をしたときは、高齢者向け住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第13条第1項第1号の規定により、入居決定者は建物賃貸借契約書(様式第3号)により契約を締結しなければならない。

2 前項の契約書には、入居決定者の住民票及び印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書、保険証及び納税証明書を添付しなければならない。

3 町長は、条例第13条第3項の規定による高齢者向け住宅の入居決定を取り消すときは、高齢者向け住宅入居決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 町長は、条例第13条第4項の規定による高齢者向け住宅の入居可能日を通知するときは、高齢者向け住宅入居可能日通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第13条第1項第1号の規定する連帯保証人の資格は、次に掲げる者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 未成年者、成年被後見人の登記を受けていない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 入居決定者と同程度以上の収入がある者

(3) 建物賃貸借契約書に記載のある保障債務の極度額の支払い能力がある者

2 前項の連帯保証人の保証債務の極度額は、賃貸借契約締結時の家賃等の24箇月分相当額とする。

3 入居決定者は、連帯保証人を変更しようとするときは、高齢者向け住宅建物賃貸借契約連帯保証人変更申請書(様式第6号)により町長の承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請についてその内容を審査し、その結果を高齢者向け住宅建物賃貸借契約連帯保証人変更承認(不承認)(様式第7号)により通知するものとし、前条第1項に規定する建物賃貸借契約書を速やかに変更するものとする。

5 入居決定者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに前項の手続をとらなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 後見人の登記を受けたとき。

(4) 住所又は氏名に変更があったとき。

6 町長は、必要があると認めたときは、入居決定者に連帯保証人の変更を命ずることができる。

7 連帯保証人が建物賃貸借契約書に記載のある保障債務の極度額を支払い終えた場合、入居者は速やかに同一の連帯保証人と契約を更新するか、新たに別の連帯保証人を選定し契約の変更をしなくてはならない。

(同居の承認の手続)

第7条 条例第14条の規定により同居の承認を受けようとする者は、高齢者向け住宅同居承認申請書(様式第8号)により町長の承認を受けなければならない。また、第3条第2項の規定は、この項に準用する。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を高齢者向け住宅同居承認(不承認)(様式第9号)により通知するものとする。

(入居継続の承認)

第8条 条例第15条の規定により入居の承認を受けようとする者は、高齢者向け住宅入居継続承認申請書(様式第10号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を高齢者向け住宅入居継続承認(不承認)(様式第11号)により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、高齢者向け住宅家賃減免(延納)申請書(様式第12号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を高齢者向け住宅家賃減免(延納)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(家賃又は敷金の納付方法等)

第10条 条例第16条の規定による家賃及び条例第20条の規定による敷金は、現金納付又は口座振込みによるものとする。

2 条例第18条第3項に規定する日割り計算による家賃の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第20条第3項の規定による敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、高齢者向け住宅敷金減免(延納)申請書(様式第14号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を高齢者向け住宅敷金減免(延納)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(共益費)

第12条 条例第24条第1項第2号の規定による共益費については、町長の定める金額を毎月支払うものとし、各年度末において精算し、その過不足額を徴収し、又は還付するものとする。

2 前項の町長の定める金額については、第4条第2項に規定する高齢者向け住宅入居決定通知書に記載して通知するものとする。また、当該金額を変更する場合は、変更する月の共益費納付日前14日までに通知するものとする。

3 第1項に規定する過不足額の徴収又は還付については、毎年5月の共益費納付日前14日までに通知するものとする。

4 共益費の納付方法については、第10条の規定による家賃の納付方法等に準じて行うものとする。

(使用料等)

第13条 条例22条の規定により、使用者の負担とする費用(以下これらを「使用料等」という。)の額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する当月分の使用料等については、翌月の町長の指定する日までに納付しなければならない。

3 月の途中で入居又は退居をした場合の使用料等は、1箇月を30日とした日割り計算によるものとする。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(高齢者向け住宅の未使用届)

第14条 条例第27条の規定による届出は、高齢者向け住宅未使用届(様式第16号)による。

(用途変更承認申請)

第15条 条例第29条ただし書による用途変更を希望する者は、高齢者向け住宅用途変更承認申請書(様式第17号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を高齢者向け住宅用途変更承認(不承認)(様式第18号)により通知するものとする。

(模様替え及び増築承認申請)

第16条 条例第30条第1項ただし書による住宅等の増改築を希望する者は、高齢者向け住宅模様替え及び増築承認申請書(様式第19号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を高齢者向け住宅模様替え及び増築承認(不承認)(様式第20号)により通知するものとする。

(住宅の明渡し)

第17条 条例第31条の規定による届出は、高齢者向け住宅返還届(様式第21号)による。

(住宅の明渡し請求)

第18条 条例第32条の規定による請求は、高齢者向け住宅明渡し請求通知書(様式第22号)により行う。

(身分を証する証票)

第19条 条例第34条第3項に規定する身分を示す証票は、高齢者向け住宅検査員証票(様式第23号)とする。

(指定管理者による管理)

第20条 条例第5条の規定により、指定管理者に高齢者向け住宅の管理を行わせる場合の第2条から前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(その他)

第21条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

(令和5年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和5年5月1日から適用する。

別表(第13条関係)

食事の提供(1日 1,700円)

1,700円

住戸内(個室)の電気料金

実費

介護サービスを受けた場合1割負担

実費

介護用品(紙おむつ等)

実費

日用消耗品(トイレットペーパー・新聞等)

実費

通信費(電話料・ケーブルテレビ等)

実費

医療費(病院を受診した場合)

実費

様式 略

池田町サービス付高齢者向け住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月13日 規則第12号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年12月13日 規則第12号
令和2年9月30日 規則第25号
令和4年6月16日 規則第5号
令和5年5月1日 規則第19号