○池田町サービス付高齢者向け住宅の設置及び管理に関する条例
平成25年12月13日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町サービス付高齢者向け住宅(以下「高齢者向け住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者に対し住宅を提供するとともに、当該住宅において日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供することにより、当該高齢者の生活の安定と福祉の増進を目的として、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第44条に規定する高齢者向け住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 高齢者向け住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町サービス付高齢者向け住宅(安寿ホーム)
位置 池田町常安第21号1番地
(事業及び定員)
第4条 高齢者向け住宅は、入居者に対し、次に掲げるサービスを提供する。
(1) 法第18条の高齢者生活支援サービス
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるサービス
2 定員は12人とする。
(管理及び運営)
第5条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 第4条に規定する事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(入居者の募集)
第7条 町長は、高齢者向け住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、公示するものとする。
3 前項の規定による公募方法は、規則で定める。
4 第2項の申込期間は、1週間以上とする。
(入居者の資格)
第9条 高齢者向け住宅に入居することのできる者は、市町村民税等を滞納していない者で町内に引き続き2年以上住所を有している者であって、かつ、次の各号に掲げるものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている60歳未満の者
(3) 災害り災等の特別の事情があると町長が認める者
(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 配偶者(届出はしていないが事実上の夫婦と同様の関係にあるものも含む。)
(2) 60歳以上の親族
(3) 災害り災等の特別の事情があると町長が認める者
(入居の申込み)
第10条 前条に規定する入居資格を有する者が、高齢者向け住宅に入居しようとするときは、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考及び決定)
第11条 入居者の選考方法は、規則で定める選考基準により行い、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居補欠者)
第12条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が高齢者向け住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定することができる。
(入居の手続)
第13条 高齢者向け住宅の入居決定者は、決定のあった日から15日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する建物賃貸借契約の締結。ただし、町長が特別の事情があると認める入居決定者については、この限りでない。
(2) 前号の連帯保証人の保証債務の極度額は、規則で定める。
(3) 第20条の規定による敷金を納付すること。
5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に高齢者向け住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第14条 高齢者向け住宅の入居者は、当該高齢者向け住宅の入居を決定した入居者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居継続の承継)
第15条 高齢者向け住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に同居者が引続き当該高齢者向け住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。
(家賃及び家賃の変更)
第16条 高齢者向け住宅の月額家賃は、20,000円とする。
2 前項の家賃は、物価の急激な変動、その他により賃貸価値の大きな変更があったと町長が認めるときは、条例の改正をもって家賃を変更することができる。
3 第1項の家賃は、高齢者向け住宅の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合で、かつ、入居者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、その状況に応じ当該家賃を減額又は契約を解除することができる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 町長は、特別の事情がある場合において、家賃の納付が著しく困難であると認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(家賃の納付)
第18条 家賃は、第13条第4項の入居可能日から高齢者向け住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促、延滞金の徴収)
第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。また、督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第20条 町長は、入居者から敷金として60,000円を徴収するものとする。
3 町長は、特別の事情がある場合において、敷金の納付が著しく困難であると認める者に対して、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(基金の積立て)
第21条 町長は、敷金を別に条例で定めるところにより、基金に積み立てるものとする。
(使用料)
第22条 入居者は、町長に対し、次に掲げる生活支援サービス等に係る費用を納めなければならない。
(1) 生活支援費 25,000円
(2) 食費 実費
2 町長は、前項の規定によるもののほか、その他の費用で入居者が負担することが適当であると認めるものについて、その実費を徴収する。
(修繕費用の負担)
第23条 高齢者向け住宅の修繕に要する費用は、入居者が負担するものとして町長が規定で定めるものを除き、町長が負担する。
(入居者の費用負担義務)
第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 各戸の電気、水道、下水道の使用料及び放送受信料
(2) 高齢者向け住宅を維持、管理するために要する共通費用(以下「共益費」という。)
(入居者の保管義務)
第25条 入居者は、高齢者向け住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、高齢者向け住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(高齢者向け住宅の未使用届出)
第27条 入居者が、高齢者向け住宅の居住部分を引続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸及び譲渡の禁止)
第28条 入居者は、高齢者向け住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第29条 入居者は、高齢者向け住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該高齢者向け住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第30条 入居者は、高齢者向け住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が高齢者向け住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。
3 第1項の承認を得ずに高齢者向け住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は速やかに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し)
第31条 入居者は、高齢者向け住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに町長に届け出て、第33条に規定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第32条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し高齢者向け住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 高齢者向け住宅を故意に毀損したとき。
(4) 第15条の承認を得られなかったとき。
(5) 家賃及び生活支援費等を3箇月以上滞納したとき。
(6) 正当な事由によらないで15日以上高齢者向け住宅の居住部分を使用しないとき。
(8) 他に住宅を取得し、かつ、当該住宅に生活の本拠を移したと認められるとき。
(9) 建物賃貸借契約書に記載する契約の期間が満了したとき。
(10) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(住宅監督員及び住宅管理人)
第33条 町長は、高齢者向け住宅の管理に関する事務を行い、高齢者向け住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監督員(町職員を含む。)を置くことができる。
2 町長は、住宅監督員の職務を補助させるため、住宅管理人(入居者を含む。)を置くことができる。
3 住宅管理人は、住宅監督員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。
4 前3項に規定するもののほか、住宅監督員及び住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
(立入検査)
第34条 町長は、高齢者向け住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監督員若しくは町長の指定した者に高齢者向け住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している高齢者向け住宅の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ当該高齢者向け住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、明らかに緊急性があると町長が認めたときは、この限りでない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第35条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第36条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。