○いけだまちの駅設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年6月14日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、いけだまちの駅設置及び管理に関する条例(平成24年池田町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の変更又は取消申請)
第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更し、又は利用を取り消すときは、いけだまちの駅利用変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の納入)
第5条 条例第13条の規定により、利用者は、利用の許可を受けたときは、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用ができなくなったとき。
(2) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。
(遵守事項)
第8条 まちの駅を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備並びに備品を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 許可を受けないで、火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、物品などの販売又は寄附金の募集を行わないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 騒音、怒声又は暴力等で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるほか、指定管理者が指示したこと。
(開業日及び開業時間)
第9条 まちの駅の開業日及び開業時間は、町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 条例第5条の規定に基づく指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。