○いけだまちの駅設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月14日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、いけだまちの駅設置及び管理に関する条例(平成24年池田町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第9条の規定により、いけだまちの駅(以下「まちの駅」という。)の利用の許可を受けようとする者は、いけだまちの駅利用許可申請書(様式第1号)を利用期日前7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、いけだまちの駅利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更又は取消申請)

第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更し、又は利用を取り消すときは、いけだまちの駅利用変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認するときは、いけだまちの駅利用許可変更(取消)承認書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(利用の許可の取消し)

第4条 指定管理者は、条例第12条の規定により、利用の許可を取り消したときは、いけだまちの駅利用許可取消通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(利用料金の納入)

第5条 条例第13条の規定により、利用者は、利用の許可を受けたときは、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第14条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、いけだまちの駅利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合には、これを審査し、その結果をいけだまちの駅利用料金減免(承認・不承認)通知書(様式第7号)を利用者に交付するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第15条の規定により、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用ができなくなったとき。

(2) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。

2 前項の規定により、利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、いけだまちの駅利用料還付請求書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 まちの駅を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備並びに備品を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 許可を受けないで、火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品などの販売又は寄附金の募集を行わないこと。

(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(5) 騒音、怒声又は暴力等で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるほか、指定管理者が指示したこと。

(開業日及び開業時間)

第9条 まちの駅の開業日及び開業時間は、町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。

(町長による管理)

第10条 条例第18条第1項の規定により町長がまちの駅の管理を行う場合においては、本則及び別記様式中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例第5条の規定に基づく指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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いけだまちの駅設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月14日 規則第17号

(令和4年6月16日施行)