○いけだまちの駅設置及び管理に関する条例

平成24年6月14日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 本町の地域資源を活用した産業や観光の振興、本町を訪れる都市住民と地域住民との交流促進を通じた地域の活性化、町民が気軽に立ち寄れる場の設置、併せて、道路利用者の利便性向上に寄与することを目的としていけだまちの駅(以下「まちの駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 まちの駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 いけだまちの駅

(2) 位置 池田町稲荷第36号25番地1

(施設)

第3条 まちの駅に次の施設を置く。別表第1のとおりとする。

(事業)

第4条 まちの駅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路利用者の休憩及び利便性向上に関すること。

(2) 地域の特産品等の製造・販売及び生産物直売に関すること。

(3) 飲食物の調理及び販売に関すること。

(4) 地域の特産品等の製造・販売の促進活動に関すること。

(5) 観光情報の収集及び発信に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理運営)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にまちの駅の管理を行わせるものとする。

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者がまちの駅の管理運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に掲げる業務

(2) まちの駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) まちの駅の施設及び附帯施設の利用許可に関する業務

(4) まちの駅の施設及び附帯施設の利用に係る利用料金に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、まちの駅の運営に関し必要な業務

(開業日及び開業時間)

第8条 まちの駅の開業日及び開業時間等は、規則で定める。

(利用等の許可)

第9条 第3条に掲げる施設(以下「施設等」という。)のうち、利用できるのは、まちの駅及びまちの市場の厨房(パン・アイス)とする。

2 前項の施設等を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、施設等の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(目的外利用等の禁止)

第11条 利用者は、施設等を許可の目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用許可の条件を変更し、若しくは制限し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第10条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により利用者に損害を生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金等)

第13条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町が主催する行事に利用するとき。

(2) 災害等非常時に避難場所として利用するとき。

(3) その他指定管理者が必要あると認め、町長の承認を得たとき。

(利用料金の還付)

第15条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設等の利用を中止した場合で指定管理者が還付することを適当と認めたときは、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理をしなくなった当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、施設などの利用が終了したとき、又は第12条の規定により利用を停止されたとき、若しくは利用許可が取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第17条 故意又は重大な過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(町長による管理)

第18条 町長は、まちの駅の管理を行わせる指定管理者を指定する時間的余裕がないときその他やむを得ないときは、第5条の規定にかかわらず、その管理を行う。

2 前項の場合においては、第9条第10条第12条及び第13条第1項中「指定管理者」とあるのは、「町長」と、第13条第2項中「町長の承認を得て指定管理者」とあるのは、「町長」と、第14条本文中「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第3号中「指定管理者が必要があると認め、町長の承認を得た」とあるのは「町長が必要あると認めた」と、第15条中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

3 第1項の規定により、町長がまちの駅の管理を行う場合においては、第7条第13条第3項及び第16条第1項の規定は適用しない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定に基づく指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

区分

用途

まちの駅

駐車場

交流広場

その他附帯施設

まちの市場(1階)

売場・飲食スペース

厨房(仕出し・惣菜)

厨房(パン・アイス)

事務室

米粉センター

倉庫等

エコステーション

風除室

トイレ

まちの市場(2階)

事務室等

まちの市場(外部)

ポーチ

テラス

駐車場

別表第2(第13条関係)

1 利用料金

(1) まちの市場

区分

単位

利用料金

町内者

町外者

厨房(パン・アイス)

1時間

1,000円

2,000円

(2) 駐車場、交流広場等

行為の種類

単位

利用料金

町内者

町外者

物品の販売その他これに類するもの

3.3m2

1日につき

10,000円

20,000円

いけだまちの駅設置及び管理に関する条例

平成24年6月14日 条例第10号

(平成24年6月14日施行)