○池田町幼保連携型認定こども園の設置に関する条例

平成27年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育・保育を総合的に実施することにより、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づき、池田町幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町なかよしこども園

位置 池田町山田第20号16番地1

(事業)

第4条 認定こども園は、教育・保育の提供に加え、次に掲げる事業を実施する。

(1) 子育て支援に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事業

(入園資格)

第5条 認定こども園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する支給認定を受けたものとする。

(保育料)

第6条 町長は、認定こども園に入園する子どもの保護者から、池田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年池田町条例第2号)に定める利用者負担額を保育料として、徴収するものとする。

(利用者負担額の減免)

第7条 町長は、必要があると認める場合は、利用者負担額を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(池田町認定こども園の設置に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 池田町認定こども園の設置に関する条例(平成20年池田町条例第1号)

(2) 池田町保育所設置条例(昭和45年池田町条例第15号)

(3) 池田町保育所入所実施条例(昭和62年池田町条例第10号)

(池田町立学校設置条例の一部改正)

3 池田町立学校設置条例(昭和62年池田町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 町長は、この条例の施行の日の前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

池田町幼保連携型認定こども園の設置に関する条例

平成27年3月19日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)