○池田町幼保連携型認定こども園の設置に関する条例
平成27年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育・保育を総合的に実施することにより、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づき、池田町幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町なかよしこども園
位置 池田町山田第20号16番地1
(事業)
第4条 認定こども園は、教育・保育の提供に加え、次に掲げる事業を実施する。
(1) 子育て支援に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事業
(入園資格)
第5条 認定こども園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する支給認定を受けたものとする。
(保育料)
第6条 町長は、認定こども園に入園する子どもの保護者から、池田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年池田町条例第2号)に定める利用者負担額を保育料として、徴収するものとする。
(利用者負担額の減免)
第7条 町長は、必要があると認める場合は、利用者負担額を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(池田町認定こども園の設置に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 池田町認定こども園の設置に関する条例(平成20年池田町条例第1号)
(2) 池田町保育所設置条例(昭和45年池田町条例第15号)
(3) 池田町保育所入所実施条例(昭和62年池田町条例第10号)
(池田町立学校設置条例の一部改正)
3 池田町立学校設置条例(昭和62年池田町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略