○池田町立学校設置条例
昭和62年3月17日
条例第5号
(設置)
第1条 池田町は、小学校及び中学校を設置する。
(小学校)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 池田町幼稚園設置条例(昭和37年池田町条例第13号)は、廃止する。
附則(平成3年12月25日条例第23号)
この条例は、平成4年2月24日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第24号)
この条例は、平成6年3月31日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
4 町長は、この条例の施行の日の前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
池田小学校 | 池田町稲荷第6号1番地 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称 | 位置 |
池田中学校 | 池田町稲荷第20号14番地 |