○池田町暴力団排除対策委員会設置要綱
平成23年6月16日
訓令第3号
(設置)
第1条 暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防止するとともに、これにより池田町の事務若しくは事業、市の区域における事業活動又は町民の生活に生ずる不当な影響を排除するため、池田町暴力団排除対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(対策委員会の組織)
第2条 対策委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
(1) 委員長は、副町長の職にあるものをもって充てる。
(2) 委員は、会計管理者、総務財政課長、住民税務課長、農村政策課長、町土整備課長、保健福祉課長及び教育委員会課長の職にあるものをもって充てる。
(所掌事務)
第3条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 池田町暴力団排除要綱(平成23年池田町訓令第2号)に規定する入札参加除外措置、勧告措置等に関する決議
(2) その他池田町暴力団排除要綱の目的を遂行するために必要と認められる事項に関すること。
(運営)
第4条 対策委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。委員長が不在のときは、委員長が指名する者がその職務を代行する。
(委員会の庶務)
第5条 対策委員会の庶務は、総務財政課において行う。
(委員会の非公開)
第6条 委員会は、非公開とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。