○池田町町税条例施行規則
平成22年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町町税条例(昭和40年池田町条例第9号。以下「条例」という。)の施行その他町税(併せて徴収する県民税を含む。以下同じ。)の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 住民税務課税務担当に勤務する職員は、条例第2条第1号に規定する町長に委任を受けた徴税吏員とする。
2 町長は、前項の徴税吏員のうちから、町税の犯則事件に関する事務を行う職員を指定する。
3 住民税務課に勤務し、固定資産税の賦課に従事する職員は、別途に辞令を用いることなく、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第405条に規定する町長の選任した固定資産評価補助員とする。
(1) 月の15日以前(12月にあっては10日以前)に納税通知書を発するときは、その月の末日(12月にあっては25日)
(2) 月の16日以後(12月にあっては11日以後)に納税通知書を発するときは、その月の翌月の末日(12月にあっては25日)
(口座振替の方法による町税の納付)
第5条 預金又は貯金の払出しと、その払い出した金銭による町税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委任して行おうとする納税者は、当該金融機関の承諾を得て、その納付に必要な納付書を当該金融機関に送付することを町長に依頼しなければならない。
2 町長は、前項の依頼があった場合において、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが町税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。
3 第1項の金融機関は、池田町の指定金融機関又は収納代理金融機関とする。
4 第1項に規定する方法による町税の納付を取りやめようとする納税者は、その旨を当該金融機関を経由して町長に届け出なければならない。
(徴収猶予の決定及び取消し)
第6条 町長は、法第15条第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収の猶予の申請を受理したときは、これについて遅滞なく決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。同条第3項の規定による期間の延長の申請についても、同様とする。
2 法第15条第1項又は第2項の規定により分割徴収の方法によって徴収を猶予する場合における分納金額は、その徴収を猶予する金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない特別の事由がある場合においては、この限りでない。
3 第1項の徴収の猶予を取り消したときは、直ちにその旨を通知するとともに、その通知した日から10日以内の期限を指定して、これを一時に徴収しなければならない。
(納付又は納入の委託)
第7条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券及び同条の規定による納付又は納入の委託に関する取扱いについては、別に定めるところによる。
(更正又は決定の通知等)
第8条 条例第53条の2の規定によって課する個人の町民税の所得割、法人の所得割、町たばこ税、特別土地保有税又は入湯税の更正又は決定は、更正し、又は決定した事項を記載した更正又は決定の通知書により行うものとする。過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定についても同様とする。
2 前項の更正による不足税額若しくは納入金の不足額又は決定による税額若しくは納入金額及びこれらに加算して徴収する延滞金並びに過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に係る法第13条第1項の納付又は納入の告知は、更正又は決定の通知と併せて、当該通知書に記載して行うものとする。
(申請、申告及び届出等の方法)
第9条 町税の賦課徴収に関する申請、申告及び届出等は、別段の定めがあるものを除き、書面によらなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の書類を提出する者は、当該書類に氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地を記載しなければならない。この場合において、その者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人(以下この項において「管理人」という。)の定めがあるものを含む。以下同じ。)であるとき又は納税管理人若しくは代理人によって当該書類を提出するときは、その代表者(管理人を含む。)又は納税管理人若しくは代理人の氏名を併せて記載し、かつ、これらの者が押印しなければならない。
(その他の税証明)
第10条 町長は、次の事項について証明書の交付を請求する者がある場合において、その使用目的に相当の理由があると認めるときは、その者に関するものに限り、これを交付することができる。
(1) 固定資産課税台帳に登録された事項
(町税に関する証明書の交付の請求)
第11条 法第20条の10又は前条の規定により町税に関する証明書の交付を請求しようとする者は、次の事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 証明を受けようとする町税の年度及び税目
(2) 証明を受けようとする事項及び証明を受けようとする物件
(3) 証明書の使用目的
(4) 証明書の枚数
2 町長は、町税の減免の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、受理、不受理及び減免について決定し、申請者に通知するものとする。
(固定資産税の納税義務者の申告)
第13条 条例第54条第2項前段に規定する所有者として登記又は登録されている者が死亡し、又は消滅している場合は、同日において当該登記又は登録に係る土地又は家屋を現に所有している者は、当該賦課期日の属する年の1月31日までにその旨を町長に申告しなければならない。
(家屋の所有者の申告)
第15条 家屋補充台帳に登録されている所有者の変更を受けようとする者は、その旨を町長に申告しなければならない。
2 家屋を新築(建築後使用されたことがない家屋の取得も含む。)した所有者は、所有者の氏名等を町長に申告しなければならない。
3 前2項に規定する申告書には、申告事項を証明する資料を添付しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月9日規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。
別表第1(第12条関係) 町民税の減免
条例第51条第1項に規定する町民税の減免は、次の定めるところによる。
区分 | 減免割合 | |||
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 全部 | |||
(2) 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者及びこれに準ずると認められる者は次の区分による。 | ||||
減免の割合 | ||||
前年の合計所得金額\所得の減少 | 前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満のとき | 前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満のとき | 前年の合計所得金額の10分の7以上のとき | |
1,000,000円以下であるとき | 全部 | 全部 | 全部 | |
1,000,000円超2,000,000円以下 | 10分の6以内 | 10分の8以内 | 全部 | |
2,000,000円超2,500,000円以下 | 10分の4以内 | 10分の6以内 | 10分の8以内 | |
2,500,000円超3,000,000円以下 | 10分の2以内 | 10分の4以内 | 10分の6以内 | |
3,000,000円超4,000,000円以下 | 10分の1以内 | 10分の2以内 | 10分の4以内 | |
(3) 学生及び生徒 | 町長が必要と認める割合 | |||
(4) 災害により著しい被害を受けた者 | ||||
(5) 公益社団法人又は公益財団法人で収益事業を営まないもの | 全部 | |||
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 | 全部 | |||
(7) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人 | 全部 |
別表第2(第12条関係) 固定資産税の減免
条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、次の定めるところによる。
区分 | 減免割合 |
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する資産 | 全部 |
(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で次のいずれかに該当するとき。 | |
ア 専ら広く地域集会の用に供する家屋及びその敷地 | 全部 |
イ 町長の承認を受けて設置した児童遊園等の用に供する土地 | 全部 |
(3) 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 | |
(4) その他公益上特に町長が必要と認めるもの | 町長が必要と認める割合 |
別表第3(第12条関係) 軽自動車税の減免
区分 | 減免割合 |
(1) 公益のため直接専用するものと認めるもの | 全部 |
(2) 身体障害者及び戦傷病者が取得し、又は所有する自動車等で専ら当該身体障害者及び当該戦傷病者が運転するもの | 全部 |
(3) 身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者、知的障害者又は精神障害者にあってはその者と生計を一にする者が取得し、又は所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該障害者等と生計を一にする者が運転するもの | 全部 |
(4) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該障害者等を常時介護する者が運転するもの | 全部 |
(5) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 | 全部 |
備考
軽自動車税の減免の対象となる身体障害者等とは、軽自動車税の賦課期日現在において、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得し、又は所有するもの及び身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの並びに身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護者が運転するものに係る身体障害者等とは、(1)及び(2)の表の中欄に該当する者のうち当該右欄に掲げる者以外のものをいう。
障害の区分 | 障害の級別 | 特定の場合に除外する障害の等級 |
ア 視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
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イ 聴覚障害 | 2級及び3級 |
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ウ 平衡機能障害 | 3級 |
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エ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 3級 |
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オ 上肢不自由 | 1級及び2級 |
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カ 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 4級から6級までの各級 |
キ 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 5級 |
ク 心臓機能障害 | 1級及び3級 |
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ケ 腎臓機能障害 | 1級及び3級 |
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コ 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
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サ ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
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シ 小腸の機能障害 | 1級及び3級 |
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ス ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
セ 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
ソ 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | ||
上肢機能 | 1級及び2級 |
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移動機能 | 1級及び6級までの各級 | 4級から6級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 | 特定の場合に除外する重度障害・障害の程度 |
ア 視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
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イ 聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
|
ウ 平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
|
エ 音声機能障害(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症 | |
オ 上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
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カ 下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
キ 体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
ク 心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
|
ケ 腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
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コ 呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
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サ ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
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シ 小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
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ス 肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣が定めるところにより、交付される療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
別表第4(第12条関係) 特別土地保有税の減免
条例第139条の3第1項に規定する特別土地保有税の減免は、別表第2第2号(公益のための直接専用する固定資産)を準用する。