○災害による池田町町税の減免の基準に関する規則

平成16年8月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町町税条例(昭和40年池田町条例第9号)第51条第71条第90条の2及び池田町国民健康保険税条例(昭和34年池田町条例第3号)第13条の規定に基づき、町税の災害による減免の基準について定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 町長は、個人の町民税の納税義務者が災害により次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する町民税のうち、災害のあった日以後の納期に係る税額(特別徴収に係るものにあっては、その日の属する月の翌月以後において徴収すべき税額とする。)について、当該税額に次に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10割

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 9割

2 町長は、災害により納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について次に掲げる区分に従い、当該税額を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 町長は、条例第71条の規定により、災害により被害を受けた土地及び家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害のあった日以後の納期に係る税額に、下表の左欄に掲げる損害の程度に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じた額を軽減し、又は免除する。

 

土地の損害の程度

減免割合

 

(1)

被害面積が当該土地の面積の

 

10分の8以上のとき

全部

10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

10分の4以上10分の6未満のとき

10分の6

10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4

 

家屋の損害の程度

減免割合

(2)

全壊、流失及び埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 前項の規定は、災害により被害を受けた償却資産に対して課する固定資産税の減免について準用する。

(軽自動車税の減免)

第4条 町長は、災害により被害を受けた納税義務者が納付すべき当該年度分の軽自動車税額のうち、使用不能となったものについて災害を受けた日以後の納期に係る税額について、免除する。

(国民健康保険税の減免)

第5条 町長は、災害により被害を受けた納税義務者が納付すべき当該年度分の国民健康保険税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額について、第2条の規定の例によって軽減し、又は免除する。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月18日から適用する。

災害による池田町町税の減免の基準に関する規則

平成16年8月12日 規則第6号

(平成16年8月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年8月12日 規則第6号