○池田町営集合住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年9月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町営集合住宅の設置及び管理に関する条例(平成14年池田町条例第15号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の公募方法)

第2条 町長は、条例第5条の規定による入居者の公募を次の各号のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町広報誌

(3) ケーブルテレビ

(4) 町庁舎その他町内の適当な場所における掲示

(5) 池田町ホームページ

(6) その他の方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、集合住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居者の資格要件)

第3条 条例第7条に定める資格要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を助長するおそれがある者又は団体の構成員は除く。

(1) 勤労者がいる家族からなる世帯

(2) 本町在住で現に住宅に困窮していることが明らかな家族からなる世帯

2 前項について、町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りではない。

(入居の申込み)

第4条 条例第8条の規定により、入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、池田町営集合住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、当該書類を省略させ、これに代わるべき書類を提出させることができる。

(1) 入居予定世帯員全員の住民票

(2) 入居予定者の源泉徴収票の写し又は所得証明書など所得を証する書類

(3) 入居予定者の市町村民税の納税証明書

(4) 入居予定者の運転免許書又は健康保険証などの写し

(入居者選考基準及び決定)

第5条 条例第9条に規定する入居者決定の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 選考の優先順位は、入居申込者が該当する次のからまでの順とする。ただし、入居申込者の年齢は、申込日の属する年の4月1日現在の満年齢とする。

 U・Iターン者等移住者で、本町内に定住を希望し、現に住宅に困っていることが明らかな40歳未満の家族同居の勤労者

 本町在住で、現に住宅に困っていることが明らかな40歳未満の家族同居の勤労者

 からまでに該当する者のほか、現に住宅に困っていることが明らかな勤労者

(2) 同一の優先順位内で、入居申込戸数が入居募集戸数を超える場合は、当該住宅に入居する必要性等の実情を判断し、その度合いが高い者から入居者を選考する。

(3) 前号により入居者を定め難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。

2 町長は、前項各号に規定する者の入居場所は、老人又は身体障害者(児)がいる者を優先的に1階の室に決定する。それ以外については、集合住宅の種類ごとに抽選により決定する。

3 町長は、入居の決定をしたときは、池田町営集合住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(賃貸借契約の手続き)

第6条 条例第11条第1項の賃貸借契約に当たり、建物賃貸借契約書(様式第3号)を調印する。

2 前項の契約書には、入居決定者の住民票、印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書、身分証明書及び所得を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、条例第11条第5項の規定による集合住宅の入居決定を取り消すときは、池田町営集合住宅入居決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 町長は、条例第11条第6項の規定による集合住宅の入居可能日を通知するときは、池田町営集合住宅入居可能日通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(入居者の連帯保証人)

第7条 条例第11条第2項の規定する連帯保証人の資格は、次に掲げる者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 未成年者、成年被後見人の登記を受けていない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 入居決定者と同程度以上の収入がある者

2 入居決定者は、連帯保証人を変更しようとするときは、池田町営集合住宅建物賃貸借契約連帯保証人変更申請書(様式第6号)により町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請についてその内容を審査し、その結果を池田町町営集合住宅建物賃貸借契約連帯保証人変更承認(不承認)(様式第7号)により通知するものとし、前条第1項に規定する建物賃貸借契約書を速やかに変更するものとする。

4 入居決定者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに第2項の手続をとらなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産手続開始の決定又は民事再生手続開始決定がなされたとき。

(同居の承認の手続)

第8条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとする者は、池田町町営集合住宅同居承認申請書(様式第8号)により町長の承認を受けなければならない。また、第4条第2項の規定は、本項に準用する。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を池田町営集合住宅同居承認(不承認)(様式第9号)により通知するものとする。

(入居の承認)

第9条 条例第13条の規定により入居の承認を受けようとする者は、池田町営集合住宅入居継続承認申請書(様式第10号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を池田町営集合住宅入居継続承認(不承認)(様式第11号)により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第15条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、池田町営集合住宅家賃減免(延納)申請書(様式第12号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を池田町営集合住宅家賃減免(延納)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(家賃及び敷金の納付方法等)

第11条 条例第16条の規定による家賃及び条例第18条の規定による敷金は、町又は指定管理者が指定する方法で納付するものとする。

2 条例第16条第3項に規定する家賃の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第18条第3項の規定による敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、池田町営集合住宅敷金減免(延納)申請書(様式第14号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を池田町営集合住宅敷金減免(延納)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(共益費)

第13条 条例第21条第2号の規定による共益費については、町長の定める金額を毎月支払うものとし、各年度末において精算し、その過不足額を徴収又は還付するものとする。本項については集合住宅団地組織等に委任することができる。

2 前項の町長の定める金額については、第5条第3項に規定する町営集合住宅入居決定通知書に記載して通知するものとする。また、当該金額を変更する場合は、変更する月の共益費納付日前14日までに通知するものとする。

3 第1項に規定する過不足額の徴収又は還付については、毎年5月の共益費納付日前14日までに通知するものとする。

4 共益費の納付方法については、第11条の規定による家賃の納付方法等に準じて行うものとする。

(集合住宅の未使用届)

第14条 条例第24条の規定による届出は、池田町営集合住宅未使用届(様式第16号)による。

(用途変更承認申請)

第15条 条例第26条ただし書による用途変更を希望する者は、池田町営集合住宅用途変更承認申請書(様式第17号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、池田町営集合住宅用途変更承認(不承認)(様式第18号)により通知するものとする。

(模様替え及び増築承認申請)

第16条 条例第27条第1項ただし書による住宅等の増改築を希望する者は、池田町営集合住宅模様替え及び増築承認申請書(様式第19号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を池田町営集合住宅模様替え及び増築承認(不承認)(様式第20号)により通知するものとする。

(住宅の返還)

第17条 条例第28条第2項の規定による届出は、池田町営集合住宅返還届(様式第21号)による。

(住宅の明渡し請求)

第18条 条例第28条第1項及び第29条の規定による請求は、池田町営集合住宅明渡し請求通知書(様式第22号)により行う。

(身分を証する証票)

第19条 条例第31条第3項に規定する身分を示す証票は、池田町営集合住宅検査員証票(様式第23号)とする。

(その他)

第20条 この規則の施行に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条から第9条まで及び第11条第12条並びに第13条第2項の規定は、平成14年8月15日から施行する。

(令和2年3月18日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町営集合住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年9月20日 規則第11号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成14年9月20日 規則第11号
令和2年3月18日 規則第16号
令和2年9月30日 規則第22号
令和3年3月17日 規則第2号
令和3年8月13日 規則第6号
令和4年6月16日 規則第5号