○池田町営集合住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年9月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町営集合住宅の設置及び管理に関する条例(平成14年池田町条例第15号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新聞
(2) 町広報誌
(3) ケーブルテレビ
(4) 町庁舎その他町内の適当な場所における掲示
(5) 池田町ホームページ
(6) その他の方法
2 前項の公募に当たっては、町長は、集合住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(1) 勤労者がいる家族からなる世帯
(2) 本町在住で現に住宅に困窮していることが明らかな家族からなる世帯
2 前項について、町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りではない。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、当該書類を省略させ、これに代わるべき書類を提出させることができる。
(1) 入居予定世帯員全員の住民票
(2) 入居予定者の源泉徴収票の写し又は所得証明書など所得を証する書類
(3) 入居予定者の市町村民税の納税証明書
(4) 入居予定者の運転免許書又は健康保険証などの写し
(入居者選考基準及び決定)
第5条 条例第9条に規定する入居者決定の選考基準は、次のとおりとする。
ア U・Iターン者等移住者で、本町内に定住を希望し、現に住宅に困っていることが明らかな40歳未満の家族同居の勤労者
イ 本町在住で、現に住宅に困っていることが明らかな40歳未満の家族同居の勤労者
(2) 同一の優先順位内で、入居申込戸数が入居募集戸数を超える場合は、当該住宅に入居する必要性等の実情を判断し、その度合いが高い者から入居者を選考する。
(3) 前号により入居者を定め難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。
2 町長は、前項各号に規定する者の入居場所は、老人又は身体障害者(児)がいる者を優先的に1階の室に決定する。それ以外については、集合住宅の種類ごとに抽選により決定する。
3 町長は、入居の決定をしたときは、池田町営集合住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の契約書には、入居決定者の住民票、印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書、身分証明書及び所得を証する書類を添付しなければならない。
(入居者の連帯保証人)
第7条 条例第11条第2項の規定する連帯保証人の資格は、次に掲げる者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 未成年者、成年被後見人の登記を受けていない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 入居決定者と同程度以上の収入がある者
2 入居決定者は、連帯保証人を変更しようとするときは、池田町営集合住宅建物賃貸借契約連帯保証人変更申請書(様式第6号)により町長の承認を受けなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産手続開始の決定又は民事再生手続開始決定がなされたとき。
2 条例第16条第3項に規定する家賃の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
(共益費)
第13条 条例第21条第2号の規定による共益費については、町長の定める金額を毎月支払うものとし、各年度末において精算し、その過不足額を徴収又は還付するものとする。本項については集合住宅団地組織等に委任することができる。
3 第1項に規定する過不足額の徴収又は還付については、毎年5月の共益費納付日前14日までに通知するものとする。
4 共益費の納付方法については、第11条の規定による家賃の納付方法等に準じて行うものとする。
(用途変更承認申請)
第15条 条例第26条ただし書による用途変更を希望する者は、池田町営集合住宅用途変更承認申請書(様式第17号)により町長の承認を受けなければならない。
(模様替え及び増築承認申請)
第16条 条例第27条第1項ただし書による住宅等の増改築を希望する者は、池田町営集合住宅模様替え及び増築承認申請書(様式第19号)により町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第20条 この規則の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
附則(令和2年3月18日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。