○池田町営集合住宅の設置及び管理に関する条例
平成14年9月20日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、池田町営集合住宅の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域活力の創出を目的として、移住者及び若者の定住促進を図るために池田町営集合住宅(以下「集合住宅」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第3条 集合住宅の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 池田町営集合住宅(マイ・コーポ)
(2) 所在地 池田町谷口第19号9番地1
(1) 集合住宅 集合住宅及び集合住宅に付随した駐車場等を含めた敷地内の全ての施設をいう。
(2) 入居者 集合住宅について賃貸借契約をしたものをいう。
(入居者の募集)
第5条 町長は、集合住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込期間の初日から起算して少なくとも前日までに、公示するものとする。
3 前項の規定による公募方法は、規則で定める。
4 第2項の申込期間は、1週間以上とする。
(入居者の資格)
第7条 集合住宅に入居することのできる者は、市町村民税等を滞納していない者で規則に定める要件に該当するものとする。
2 災害り災者等の特別の事情があると町長が認める者とする。
3 その者及び現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないものとする。
(入居の申込み)
第8条 前条に規定する入居資格を有する者が、集合住宅に入居しようとするときは、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考及び決定)
第9条 入居者の選考方法は、規則で定める選考基準により行い、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)に対し、選考結果を通知するものとする。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居申込者が集合住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を選考することができる。
(入居の手続)
第11条 集合住宅の入居申込者は、決定のあった日から30日以内に、集合住宅の賃貸借契約を締結しなければならない。
2 前項の賃貸借契約については、町長が定める資格を有するものが連帯保証人とならなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
3 前項の連帯保証人の保証債務の極度額は、規則で定める。
8 入居申込者は、入居可能日から15日以内に集合住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
9 第1項の賃貸借契約について、契約期間その他の本条例に定めのない事項は、規則で定める。
(同居の承認)
第12条 集合住宅の入居者は、同居させようとするものがいるときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 集合住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に同居者が引き続き当該集合住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。
(家賃及び家賃の変更)
第14条 集合住宅の月額家賃は、次の表の左欄に掲げる住宅種別に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。
住宅種別 | 月額家賃 |
2DK | 30,000円 |
3DK | 33,000円 |
2 前項の家賃は、物価の急激な変動その他により賃貸価値の大きな変更があったときは、変更することができる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、特別の事情がある場合において、家賃の納付が著しく困難であると認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(家賃の納付)
第16条 家賃は、第11条第7項の入居可能日の属する月分から集合住宅を明け渡した日の属する月分まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
使用期間 | 家賃 |
1日~10日 | 月額家賃の1/3 |
11日~20日 | 月額家賃の2/3 |
21日~31日 | 月額家賃 |
(督促、延滞金の徴収)
第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。また、督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から敷金として300,000円を徴収するものとする。
3 町長は、特別の事情がある場合において、敷金の納付が著しく困難であると認める者に対して、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
第19条 削除
(修繕費用の負担)
第20条 集合住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすまの紙の張替え、給水栓の取替え、破損ガラスや電灯の取替え、室内等の軽微な修繕に要する費用は除く。)は、町負担とする。
(費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 各戸の水道、下水道、電気、ガス、放送受信料、インターネット使用料、区費等
(2) 集合住宅を維持、管理するために要する共通費用(以下「共益費」という。)
(3) 前条第1項に規定するもの以外の集合住宅の修繕に要する費用
(保管義務)
第22条 入居者は、集合住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、集合住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(集合住宅の未使用届出)
第24条 入居者が、集合住宅の居住部分を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸及び譲渡の禁止)
第25条 入居者は、集合住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第26条 入居者は、集合住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該集合住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第27条 入居者は、集合住宅の増築、改築、改造若しくは模様替え又は敷地内における工作物の設置(以下「造作等」という。)を行ってはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が集合住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は造作等の撤去を行うことを条件とする。
3 第1項の承認を得ずに造作等を行ったときには、入居者は速やかに、入居者の費用で原状回復又は造作等の撤去を行わなければならない。
2 入居者は集合住宅を契約期間の途中で返還しようとするときは、退去日の14日前まで町長に届け出て、退去日までに第30条に規定するものの検査を受けなければならない。
(賃貸借契約の解除)
第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、催告をすることなく集合住宅の賃貸借契約を解除することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 集合住宅を故意に毀損したとき。
(3) 家賃及び共益費を3月以上滞納したとき。
(4) 正当な事由によらないで3ヶ月以上集合住宅の居住部分を使用しないとき。
(6) 他に住宅を取得し、かつ、当該住宅に生活の本拠を移したと認められるとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(住宅監督員及び住宅管理人)
第30条 町長は、集合住宅の管理に関する事務を行い、集合住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監督員(町職員を含む。)を置くことができる。
2 町長は、住宅監督員の職務を補助させるため、住宅管理人(入居者を含む。)を置くことができる。
3 住宅管理人は、住宅監督員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。
4 前3項に規定するもののほか、住宅監督員及び住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
(立入検査)
第31条 町長は、集合住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監督員若しくは町長の指定した者に集合住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している集合住宅の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ当該集合住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、明らかに緊急性があると町長が認めたときは、この限りでない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第32条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に集合住宅の管理運営を行わせることができる。
(指定管理者の指定の期間)
第33条 指定管理者が集合住宅の管理運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の業務)
第34条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 集合住宅の維持管理に関する業務
(2) 集合住宅の利用の促進に関する業務
(3) 家賃等の徴収に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(罰則)
第35条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第36条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成22年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。