○池田町特定公共賃貸住宅の設置及び管理運営に関する規則
平成6年4月4日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成6年池田町条例第3号。以下「条例」という。)の設置及び管理運営に関して必要なことを定めるものとする。
(施設の内容)
第2条 池田町特定公共賃貸住宅の施設内容及び各棟に係る家屋番号は、別紙図面のとおりとする。
2 入居申込書には、入居予定世帯員全員の住民票、源泉徴収票の写し又は所得証明書等所得を証する書類、市町村民税の納税証明書及び健康保険証等の写しを添付しなければならない。
3 第1項の申込者のうち入居を決定した者に対し、町長は別に定める許可書を交付するものとする。
(保証人)
第4条 条例第11条第1項第1号に定める連帯保証人に記名押印する保証人とは、池田町に居住する身元確実で成人に達している者でなければならない。
2 前項の連帯保証人の保証債務の極度額は、賃貸借契約締結時の家賃の24箇月分相当額とする。
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に定める請書とは、条例及びこの規則、並びに関係法令等を遵守することの誓約と、それを履行させる保証からなるものとする。
(住民票の転入)
第6条 入居者は、入居後直ちに住民票の転入を行うとともに、町民として地域との融和に努めること。
(家賃)
第7条 条例第12条に規定する家賃は、次のとおりとする。
入居者の所得 | 当初入居者募集年度 | 家賃 |
339,000円以下 | 平成5年度 | 80,200円 |
339,000円を超え452,000円以下 | 平成5年度 | 117,600円 |
452,000円を超え611,000円以下 | 平成5年度 | 146,300円 |
(家賃の減額)
第8条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該住宅の管理開始後25年間を限度として、前条に定める家賃の減額を行うことができる。
(家賃の決定)
第9条 家賃の減額を受けようとする入居者は、別に定める家賃減額申請書を提出しなければならない。
2 家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を決定することができる。
4 町長は、入居者に、やむを得ない事由があると認められたときには家賃又は入居者負担額を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(入居者負担額)
第10条 条例第14条に規定する入居者負担額は、毎月20,000円から50,000円までの範囲内において町長が定める。
(敷金)
第11条 条例第16条に規定する敷金は、入居者負担額の3月分とする。
2 町長は、入居者より敷金の納付があった場合には、別に定める受領書を発行し、入居者が住宅を立ち退く場合にはこの受領書をもって返還する。
(入居者の費用負担義務)
第12条 条例第18条第2項に規定する共益費は、町長が別にこれを定める。
2 貸与物件中建物の火災保険は、町が加入するものとする。ただし、保険料については入居者の負担とし、毎年3月末までに別途納入するものとする。
(増改築申請)
第13条 条例第24条第1項ただし書により住宅等の増改築を希望する者は、別に定める増改築届出書を提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年5月9日規則第5号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別紙(第2条関係)