○池田町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例
平成6年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、池田町特定公共賃貸住宅として設置し、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく池田町特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 池田町特定公共賃貸住宅を次の位置に設置する。
(1) 池田町山田第20字16番地の3~14
(2) 池田町菅生第58字19番地4~12
(1) 池田町特定公共賃貸住宅 池田町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。
(入居者の公募方法)
第4条 町長は、池田町特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行うものとする。
3 前項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他の賃貸の条件
(5) 入居申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第6条 池田町特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において池田町特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、池田町特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から池田町特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が池田町特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で、町長が定めるものについては、第25条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が池田町特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から30日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 前号の連帯保証人の保証債務の極度額は、規則で定める。
(3) 第16条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに池田町特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 池田町特定公共賃貸住宅の家賃は、町長が定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 民間賃貸住宅又は池田町特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 池田町特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
使用期間 | 家賃 |
1日~10日 | 月額家賃の1/3 |
11日~20日 | 月額家賃の2/3 |
21日~31日 | 月額家賃 |
(入居者負担額)
第14条 町長は、毎年、入居者の所得、池田町特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(督促、延滞金の徴収)
第15条 家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第17条 町長は、池田町特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。
3 第13条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、池田町特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、池田町特定公共賃貸住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第21条 入居者が池田町特定公共賃貸住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第22条 入居者は、池田町特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第23条 入居者は、居住のみを目的として池田町特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第24条 入居者は、池田町特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに池田町特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第25条 池田町特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第26条 入居者は、池田町特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、池田町特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該池田町特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、池田町特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により池田町特定公共賃貸住宅を毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上池田町特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき池田町特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該池田町特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第28条 町長は、池田町特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に池田町特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している池田町特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第29条 町長、は地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に池田町特定公共賃貸住宅の管理運営を行わせることができる。
(指定管理者の指定の期間)
第30条 指定管理者が池田町特定公共賃貸住宅の管理運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の業務)
第31条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 池田町特定公共賃貸住宅の維持管理に関する業務
(2) 池田町特定公共賃貸住宅の利用の促進に関する業務
(3) 家賃等の徴収に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第32条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。