○池田町志津原地域リゾート施設の管理規則
平成3年9月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町志津原地域リゾート施設の設置及び管理条例(平成2年池田町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 志津原地域リゾート施設の利用をする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ利用申込みをしなければならない。
2 利用者は、町長の定める条例及び規則等を遵守し、善良な使用をしなければならない。
(利用区分及び利用時間)
第3条 利用区分及び利用時間は、別表のとおりとする。
2 町長は、特に必要があると認められるときには、始終時刻の延長を行うことがある。
(利用許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は備品等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(休業日)
第5条 ふるさと道場、ふれあい道場の定期休業日は、第1、第3火曜日とする。
2 その他町長が必要と認めたときには、休業日を別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月18日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
利用区分 | 利用時間 | |
期間 | 時間 | |
吊橋の通行 | 11月~3月 | 午前9時~午後4時 |
4月~10月 | 〃 ~午後5時 | |
ふるさと道場 もちつき体験 そば打ち体験 | 年間 | 午前10時 |
午後1時 | ||
午後3時 | ||
ふれあい道場 一般食事 | 年間 | 午前9時~午後4時 |