○池田町志津原地域リゾート施設の設置及び管理条例
平成2年4月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、志津原地域リゾートとして、自然環境を生かし保養と観光、レクリエーションリゾート施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定め適切かつ効果的に運営するため制定する。
(設置)
第2条 志津原地域リゾートの施設を別表第1のとおり設置する。
(管理及び運営)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 次条に規定する利用者に関する業務
(3) 第9条に規定する利用料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(利用)
第5条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ利用申込みをしなければならない。
(利用者の義務)
第6条 別表第1の施設を利用しようとする者は、規則等の定めるところにより、常に良好な状態において利用し、その施設目的に応じて最も効率的に利用しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者が故意又は過失によって、施設を毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(使用の中止)
第8条 施設の管理職員は、使用者が条例・規則等に違反するときは、施設の使用の中止を命ずることができる。
(利用料金)
第9条 別表第1の施設を使用する者は、当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則等で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月28日から適用する。
附則(平成2年9月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成3年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成4年3月17日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委託している池田町志津原地域リゾート施設の管理については、改正後の池田町志津原地域リゾート施設の設置及び管理条例第3条の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる日の前日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和3年12月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(内水面知識普及教育施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 内水面知識普及教育施設の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第7号)は、廃止する。
別表第1(第2条、第6条、第9条関係)
名称 | 位置 |
吊橋(かずら橋) | 志津原19字5番1 土合皿尾14字5番 |
水車小屋 | 土合皿尾14字4番 |
ふるさと道場 | 土合皿尾14字7番1 |
ふれあい道場 | 土合皿尾14字7番1 |
内水面知識普及教育施設 | 土合皿尾14字1番1 |
別表第2(第9条関係)
施設名 | 使用料 | 摘要 |
吊橋かずら橋 | 大人 300円 |
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小中学生 200円 |
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別表第3(第9条関係)
ふるさと道場 | 内容 | 利用料 |
そば打ち | 2,000円 | |
もちつき | 2,000円から (材料費別途加算) |