○渓流温泉「冠荘」管理規則

平成元年6月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、渓流温泉「冠荘」の設置及び管理に関する条例(平成17年池田町条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用区分及び利用時間)

第2条 利用区分は、宿泊、休憩、宴会、実習及び会議とする。

(1) 利用時間は、宿泊については午後4時から翌日の午前10時までとする。

(2) 休憩時間については午前10時から午後4時までとする。

(3) その他については午前10時から午後10時までとし、午後10時以降の出入りは原則として認めない。ただし、管理者が承認した場合においては、この限りでない。

(利用許可の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、渓流温泉「冠荘」の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は備品等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理又は運営上支障があると認めたとき。

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 渓流温泉「冠荘」の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 渓流温泉「冠荘」内の秩序・風俗を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 利用時間を厳守すること。

(4) その他管理者の指示する事項

(休業日)

第5条 渓流温泉「冠荘」の休業日は、毎月第1、第3火曜日とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、休業日においても利用させることができる。

(損傷又は滅失の届出)

第6条 利用者が施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは直ちに届け出なければならない。

2 損傷、滅失の原因及びその程度により弁償をさせることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 池田町農林漁家高齢者センター管理規則(昭和57年池田町規則第6号)は、廃止する。

(平成2年6月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成2年9月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月20日規則第4号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月13日規則第5号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

渓流温泉「冠荘」管理規則

平成元年6月30日 規則第8号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成元年6月30日 規則第8号
平成2年6月30日 規則第3号
平成2年9月13日 規則第5号
平成3年9月20日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第13号
平成5年3月16日 規則第6号
平成7年3月28日 規則第4号
平成8年12月13日 規則第5号
平成10年3月23日 規則第3号