○渓流温泉「冠荘」管理規則
平成元年6月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、渓流温泉「冠荘」の設置及び管理に関する条例(平成17年池田町条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用区分及び利用時間)
第2条 利用区分は、宿泊、休憩、宴会、実習及び会議とする。
(1) 利用時間は、宿泊については午後4時から翌日の午前10時までとする。
(2) 休憩時間については午前10時から午後4時までとする。
(3) その他については午前10時から午後10時までとし、午後10時以降の出入りは原則として認めない。ただし、管理者が承認した場合においては、この限りでない。
(利用許可の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、渓流温泉「冠荘」の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は備品等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めたとき。
(4) その他管理者が不適当と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 渓流温泉「冠荘」の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意すること。
(2) 渓流温泉「冠荘」内の秩序・風俗を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 利用時間を厳守すること。
(4) その他管理者の指示する事項
(休業日)
第5条 渓流温泉「冠荘」の休業日は、毎月第1、第3火曜日とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、休業日においても利用させることができる。
(損傷又は滅失の届出)
第6条 利用者が施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは直ちに届け出なければならない。
2 損傷、滅失の原因及びその程度により弁償をさせることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 池田町農林漁家高齢者センター管理規則(昭和57年池田町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成2年6月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成2年9月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月20日規則第4号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月13日規則第5号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。