○渓流温泉「冠荘」の設置及び管理に関する条例
平成17年12月16日
条例第19号
渓流温泉「冠荘」の設置及び管理条例(平成元年池田町条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により町が設置する渓流温泉「冠荘」(以下「冠荘」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 潤いと生きがいのある豊かな社会生活を営むための研修及び保養施設として、冠荘を池田町志津原第14号17番地に設置する。
(管理及び運営)
第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 次条に規定する利用に関する業務
(3) 第6条に規定する利用料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(利用)
第5条 冠荘を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ利用申込みをしなければならない。
2 利用者は、施設の設置目的を遵守し、常に善良な利用者として使用しなければならない。
(利用料金)
第6条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、次に定める額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。
(1) 別表第1に定める額に0.8を乗じた額から1.3を乗じて得た額
(2) 別表第2に定める額を上限とする額
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(使用許可)
第7条 町長は、法第238条の4第7項の規定に基づき、施設の一部の使用を許可することができる。
2 前項で許可を受けた使用者(以下「使用者」という。)は、町長と施設使用に関する建物賃貸借契約を締結し施設を使用する。
(使用料)
第8条 使用者は、建物使用料として、以下の金額を町長が指定する日までに納入しなければならない。
使用場所及び面積 | 月額 |
本館 1階(2室) 108m2 | 80,000円 |
(敷金)
第9条 町長は、使用者から敷金として150,000円を徴収するものとする。
2 前項で規定する敷金は、使用者が施設を明け渡すとき、無利息でこれを返還する。ただし、未納の使用料及び施設に関し使用者負担義務や債務の不履行が存在するときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(基金)
第10条 町長は、敷金を別の条例で定めるところにより、基金に積み立てるものとする。
(使用許可の取消し)
第11条 町長は、使用者が次の各号に該当する場合は、当該使用者に対し施設の使用許可を取り消しすることができる。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(3) 使用者が許可を受けた施設を適正に使用できないと認められるとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委託している渓流温泉「冠荘」の管理については、改正後の渓流温泉「冠荘」の設置及び管理に関する条例第3条の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる日の前日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成30年6月21日条例第21号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
渓流温泉「冠荘」利用料金表
1 宿泊料(1人1日につき)(注1) | 通常期(注2) | 繁忙期(注2) | ||||
大人 | 小学生 | 幼児 (注3) | 大人 | 小学生 | 幼児 (注3) | |
3,500円 | 2,600円 | 1,300円 | 5,200円 | 3,000円 | 1,700円 | |
2 入館料(注4) | 大人 700円(注5) | |||||
小人 300円(注5) |
(注1) 宿泊料は、食事料金、サービス料、入湯料、消費税及び入湯税を除く。
(注2) 繁忙期とは金曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日の前日、ゴールデンウィーク、夏休み期間、年末年始等の業務が多忙になる期間をいい、通常期とは繁忙期以外の期間をいう。
(注3) 幼児とは、3歳以上小学生未満をいう。
(注4) 入館料は、消費税額等及び入湯税を含む。
(注5) 大人とは中学生以上の者をいい、小人とは3歳以上中学生未満の者をいう。
別表第2(第6条関係)
個室及び広間利用料金
室名 | 料金 |
ぶなの間、冠の間の各室 | 1回 10,000円 |
ぶなの間、冠の間以外の各室 | 1回 5,000円 |
会議室、感夢里ホールの各室 | 1時間 1,750円 |
備考
1 利用時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 夕食宴会等は、午後5時から午後9時までとする。