○池田町畜産センター管理規則

平成20年6月19日

規則第4号

池田町畜産センター管理規則(平成4年池田町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町畜産センターの設置及び管理に関する条例(平成20年池田町条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 池田町畜産センター(以下「畜産センター」という。)の使用者の範囲は、池田町在住の畜産農家とする。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用許可)

第3条 畜産センターの使用者は、あらかじめ池田町畜産センター使用(使用変更)許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

(使用許可の制限)

第4条 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき、及び指定管理者が管理上必要と認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(利用料の還付)

第5条 条例第7条第2項の規定による利用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 使用者の責任によらないで畜産センターを使用することができなくなったとき。

(2) 公益上又は指定管理者の都合により使用の承認を取り消したとき。

(3) その他、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(利用料の免除)

第6条 条例第8条の規定による利用料の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 使用者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により経営不振になったとき。

(2) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 利用料の免税を受けようとする者は、池田町畜産センター利用料減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(損害賠償)

第7条 条例第9条に定める事由が発生したときは、使用者は、直ちに指定管理者に池田町畜産センター損傷滅失届出書(様式第3号)を提出するものとする。損傷回復又は損害賠償は、指定管理者がこれを定める。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、指定管理者が指示した事項に留意し常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに使用設備機具等を原状に復し整理しなければならない。

(施設機械等の使用中の事故)

第9条 使用者が、自らの責任に帰すべき理由によって損害、損傷を被った場合、指定管理者はその責めを負わない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町畜産センター管理規則

平成20年6月19日 規則第4号

(令和4年6月16日施行)