○池田町畜産センターの設置及び管理に関する条例
平成20年6月19日
条例第18号
池田町畜産センターの設置及び管理に関する条例(平成4年池田町条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町が設置する池田町畜産センター(以下「畜産センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 畜産経営の近代化及び畜産資源の増大を図ることにより、畜産農業後継者の育成、農業特産物の創造など農業の総合的な振興推進に資することを目的として、畜産センターを別表に設置する。
(管理及び運営)
第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 次条に規定する使用の許可に関する業務
(3) 第6条に規定する使用の制限に関する業務
(4) 第7条に規定する利用料に関する業務
(5) 第8条に規定する利用料の免除に関する業務
(6) 第9条に規定する損害賠償に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 畜産センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、畜産センターの管理上支障があるときは、使用を許可せず又は使用の許可に条件を付することができる。
(利用料)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の定める利用料を納入しなければならない。
2 既に納入した利用料は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときはこの限りでない。
(利用料の免除)
第8条 指定管理者は、公益その他の理由により必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設、機具等及び付近の設備等を損傷したときは、指定管理者の定めるところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第10条 指定管理者は、当該施設の管理を第三者に対し施設の管理の全部又は一部を委託してはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に管理している池田町畜産センターについては、改正後の池田町畜産センターの設置及び管理に関する条例第3条の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる日の前日までの間は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | |
池田町水海畜産センター | 管理棟兼飼料農機具庫 | 池田町水海145号久保52番 |
畜舎繁殖A | 〃 水海145号久保53番 | |
畜舎繁殖B | 〃 水海145号久保51番 | |
畜舎肥育A | 〃 水海145号久保53番 | |
畜舎肥育B | 〃 水海145号久保51番 | |
畜舎肥育C | 〃 水海145号久保51番 | |
畜舎肥育D | 〃 水海145号久保50番1 | |
汚水処理施設 | 〃 水海145号久保50番2 | |
池田町魚見畜産センター | 畜舎肥育A | 池田町魚見11字向田2番地 |
畜舎肥育B | 〃 魚見11字向田2番地 | |
堆肥舎 | 〃 魚見11字向田2番地 | |
看視舎 | 〃 魚見11字向田2番地 | |
汚水処理施設 | 〃 魚見11字向田2番地 |