○池田町林間広場管理規則
平成12年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町林間広場の設置及び管理に関する条例(平成12年池田町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の制限)
第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、林間広場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は備品等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めたとき。
(4) その他管理者が不適当と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第3条 林間広場の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意すること。
(2) 林間広場施設の秩序、風俗を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 利用時間を守ること。
(4) その他管理者の指示する事項
(損傷及び滅失の届出)
第4条 利用者が施設及び備品を損傷し、又は滅失したときは直ちに届け出なければならない。
2 管理者は、損傷、滅失の原因及びその程度により利用者に弁償させることができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。