○池田町林間広場管理規則

平成12年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町林間広場の設置及び管理に関する条例(平成12年池田町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の制限)

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、林間広場の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は備品等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理又は運営上支障があると認めたとき。

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第3条 林間広場の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 林間広場施設の秩序、風俗を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 利用時間を守ること。

(4) その他管理者の指示する事項

(損傷及び滅失の届出)

第4条 利用者が施設及び備品を損傷し、又は滅失したときは直ちに届け出なければならない。

2 管理者は、損傷、滅失の原因及びその程度により利用者に弁償させることができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

池田町林間広場管理規則

平成12年3月31日 規則第2号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第2号