○池田町林間広場の設置及び管理に関する条例

平成12年3月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、森林、林野を中心とする自然とのふれあい等を通じ、都市住民との交流を図りながら地域の活性化につなげるため林間広場(以下「施設」という。)を設置し、その使用及び管理に関し必要なことを定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 林間広場

位置 池田町大本第79号7番地

(附帯施設の設置)

第3条 前条に規定する林間広場に別表第1に掲げる附帯施設を設置する。

(管理及び運営)

第4条 施設の管理及び運営は、池田町長(以下「管理者」という。)が行う。

(利用)

第5条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ利用申込みをしなければならない。

2 利用者は、施設の設置目的を遵守し、常に善良な使用をしなければならない。

(利用料金)

第6条 利用者は、別表第2に定める料金(以下「利用料金」という。)を管理者に納付しなければならない。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

附帯施設の名称

位置

駐車場

池田町大本

きのこ園

林業体験林

森林浴歩道

炊事施設

展示販売施設

別表第2(第6条関係)

区分

単位

料金

備考

入場料

中学生以上

200円

 

5歳以上小学生以下

100

 

炊事施設

バーベキュ 1基

1,000

 

池田町林間広場の設置及び管理に関する条例

平成12年3月21日 条例第6号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成12年3月21日 条例第6号
平成17年12月16日 条例第30号