○池田町林業事業分担金徴収条例施行規則
昭和60年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町林業事業分担金徴収条例(昭和60年池田町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付)
第3条 分担金の納付は、納入通知書により期限までにその代表者が納付するものとする。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行し、昭和60年度の林業事業から適用する。
○池田町林業事業分担金徴収条例施行規則
昭和60年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町林業事業分担金徴収条例(昭和60年池田町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付)
第3条 分担金の納付は、納入通知書により期限までにその代表者が納付するものとする。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行し、昭和60年度の林業事業から適用する。
昭和60年3月18日 規則第2号
(昭和60年3月18日施行)
◆ | 昭和60年3月18日 | 規則第2号 |