○池田町林業事業分担金徴収条例

昭和60年3月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、池田町林業事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、林業事業(以下「当該事業」という。)を施行する場合には、その施行に係る各年度においてその施行に要する費用の一部につき、当該事業によって利益を受ける者から分担金を徴収する。ただし、旧過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第12条に基づき整備する路線のうち、特に必要と認めるものについては、分担金を軽減又は免除することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、その年度における当該事業の施行に要する費用の区分ごとに別表に定めるとおりとする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度分の分担金の徴収方法及び徴収時期は、町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行し、昭和60年度の林業事業から適用する。

(平成8年3月19日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

林業事業受益者負担率

事業区分

受益者負担率

林道

開設

改築

補助事業

補助残の10%

非補助事業

事業費の10%

改良

舗装

復旧

修繕

補助事業

補助残の10%

非補助事業

事業費の10%

治山

小規模荒廃治山

補助事業

補助残の12%

池田町林業事業分担金徴収条例

昭和60年3月19日 条例第8号

(平成8年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和60年3月19日 条例第8号
平成8年3月19日 条例第8号