○池田町土地改良補助金交付規則

昭和42年12月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町土地改良補助金交付条例(昭和35年池田町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助率)

第2条 条例第2条の補助率は、次により算出した率とする。

地元負担率(1割)≧国県の決定を受けた補助対象事業費(10割)-国県の補助率

ただし、県営担い手育成事業等において特別加算補助率の適用があった場合は再び地元負担率を減額することができる。

2 前項の補助率は、条例に定める補助率を超えることはできない。

3 条例第2条第2号ウにおける期間とは10年以上とする。ただし、町長が特にやむを得ないと認めた場合にはこの限りでない。

(補助金の請求)

第3条 補助事業者は、条例第9条に定めるほか、池田町補助金等交付規則(昭和52年池田町規則第2号)に基づき、補助金等の交付の申請をしなければならない。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、事業完了年度の翌年度から2箇年間で交付する。ただし、予算その他の事由により繰延べ、繰下げができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月25日から適用する。

(平成9年6月23日訓令第2号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

池田町土地改良補助金交付規則

昭和42年12月1日 規則第1号

(平成9年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和42年12月1日 規則第1号
平成9年6月23日 訓令第2号