○池田町土地改良補助金交付条例
昭和35年12月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 町長は、土地の基礎条件を改良して農業生産力の増強を図るための土地改良事業を行う者に対し、この条例の定めるところにより毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) かんがい排水事業
ア 機械揚水施設の新設又は改良 1割以内
非補助事業の場合は 3割以内
イ その他の施設の新設又は改良 1割以内
非補助事業の場合は 3割以内
(2) 耕地整備事業
ア 区画整理事業 3割以内
イ 暗渠排水施設事業、客土事業 2割以内
(3) 前2号の事業の全体実施設計に要する経費 1割以内
(4) 融資事業の場合 1割以内
(5) 農道整備事業
農道の新設又は改良 3割以内
(申請書)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 事業規模
1団地10アール以上で10アール当たり300,000円以上の工事とする。ただし、事業完了後5年以上耕作することが確実なもの
(2) 事業主体
ア 土地改良区
イ 農家組合
ウ その他中核的営農をめざすものと町長が認めた個人又は団体を加える。
(1) 実施設計書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前2号のほか町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条により提出された書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認める場合は補助金の交付の決定をし、その決定の内容及びこれに付した条件を申請者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をした場合においてその後に生じた天災地変その他補助金の対象となった事業(以下「補助金事業」という。)の全部又は一部を継続する必要がなくなったときは、決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(事業計画の変更中止、廃止の承認)
第7条 補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更(別に定める軽微な変更を除く。)しようとする場合
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合
2 補助事業は、予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、町長が定めるところにより補助事業の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、当該年度の補助事業を完了した後でなければ補助金の交付を請求することができない。
2 補助事業者は、当該年度の補助事業を完了した後補助金の交付を請求しようとするときは、速やかに事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条第2項により書類が提出されたときは、現地調査及び事業を査定して補助金を交付する。
(指導監督)
第11条 町長は、補助事業について、監督し、事業の施行に関し必要な指示をすることがある。
(補助金の返還金)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この条例又は補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 工事の出来型が不完全なとき又は完成の見込みがないと町長が認めたとき。
(3) 前2号のほか不正の事実があると町長が認めるとき。
2 補助事業者は、補助事業の経費に剰余を生じたときはその剰余額に第2条により決定した補助率を乗じて得た額に相当する金額を遅滞なく町長に返還しなければならない。
3 町長は、前項による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月7日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月23日条例第13号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。