○池田町の水を清く守る条例施行規則
平成13年6月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町の水を清く守る条例(平成13年池田町条例第8号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(対象事業場の定義)
第5条 条例第16条第1項の「対象事業場を設置し、又は操業を行おうとする」とは、関係法令の定める要件を満たした上で構造物に係る基礎の建築等実質的な工事に着手しようとすることをいう。
(1) 事業場の位置を明らかにした地形図
(2) 事業場及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真
(3) 土地及び構築物の利用方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図
(4) 排水処理の方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図
(5) 廃棄物の処理施設又は廃棄物の最終処分場にあっては、廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計書並びに周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(6) 事業者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
(7) その他町長が必要と認めた事項
(認定基準)
第10条 条例第18条第2項第5号の「支障があると認められるもの」とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用する農薬等の化学物質が、人や動物に悪影響を及ぼすおそれがあるもの
(2) 事業場において発生する汚水等を回収する施設及び事業場からの排出水等を適正に処理するための施設を整備することとしていないもの
(3) 事業場の敷地底面から土壌及び地下水に直接浸透する水を監視するための設備(モニタリング井戸)を設置することとしていないもの
(4) ゴルフ場にあっては、次に掲げる場合に該当するものであること。
ア 面積が10ヘクタール以上のもの
イ 使用する農薬(除草剤、殺虫剤、殺菌剤等)が、毒性の低い他の農薬に代替できること。
(5) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場にあっては、次に掲げる場合に該当するものであること。
ア 地域住民の生活環境への影響が発生した場合において、速やかにその原因を取り除くことができるものであること。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第4号に規定する感染性産業廃棄物又は同条第5号に規定する特定有害産業廃棄物を処分しようとするもの
ウ 水源保護地域内において、既設の廃棄物最終処分場の埋立容量が相当多量にわたり、水源地域の保護に支障があると認められる相当の理由があるもの
(1) 伐採する森林の位置図及び概況
(2) 伐採後に行う事業の計画書
(許可を要しない事業)
第14条 条例第24条第1項第4号に定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 農道若しくは林道の開設又は改良に係る事業
(2) 電気、ガス等の供給に係る施設を設置する事業
(3) 学術研究、環境学習等の実施に関する事業
(4) 治山事業、治水事業その他災害防止のために行われる事業
(報告及び立入検査)
第15条 町長は、条例第25条第1項の規定により、事業者に対して、次の報告を求めることができる。
(1) 事業場の施設の使用方法
(2) 事業場における汚水等の処理の方法
(3) 事業場からの排出水等の汚染状況又は量
(4) 事業場からの地下浸透水の浸透の方法
(5) 前各号までに定めるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、条例第25条第1項の規定により、事業者に対して、次について調査するため、事業場に立ち入り、検査をすることができる。
(1) 排出水等及び地下浸透水に関係する施設の運営状況
(2) 化学合成農薬その他有害物質の使用状況又は廃棄物等の処分状況
(3) 関係帳簿書類の内容
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の名称 |
1 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設を有する事業場 |