○池田町の水を清く守る条例施行規則

平成13年6月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町の水を清く守る条例(平成13年池田町条例第8号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、この規則で特に定めるものを除くほか、条例における用語の例による。

第3条 条例別表の「別に規則で定めるもの」は、別表に定めるとおりとする。

(水源保護地域の指定に係る縦覧)

第4条 条例第13条第1項の規定により水源保護地域を示す図書を縦覧しようとする者は、水源保護地域縦覧申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(対象事業場の定義)

第5条 条例第16条第1項の「対象事業場を設置し、又は操業を行おうとする」とは、関係法令の定める要件を満たした上で構造物に係る基礎の建築等実質的な工事に着手しようとすることをいう。

(事前協議)

第6条 条例第16条第1項(条例第21条及び第22条で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による事前協議は、対象事業場事前協議書(様式第2号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 事業場の位置を明らかにした地形図

(2) 事業場及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真

(3) 土地及び構築物の利用方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 排水処理の方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図

(5) 廃棄物の処理施設又は廃棄物の最終処分場にあっては、廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計書並びに周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(6) 事業者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書

(7) その他町長が必要と認めた事項

(事前措置)

第7条 事業者は、条例第16条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置をとろうとするときは、あらかじめ対象事業場に係る措置実施計画書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第16条第1項の規定により説明会の開催その他の措置をとったときは、その結果を速やかに対象事業場に係る措置実施結果報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(勧告)

第8条 条例第16条第2項(条例第21条及び第22条で準用する場合を含む。)の規定による勧告は、対象事業場(協議・措置)勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(認定及び非認定通知)

第9条 条例第18条第1項(条例第21条及び第22条で準用する場合を含む。)の規定による通知は、規制対象事業場(認定・非認定)通知書(様式第6号)により行うものとする。

(認定基準)

第10条 条例第18条第2項第5号の「支障があると認められるもの」とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用する農薬等の化学物質が、人や動物に悪影響を及ぼすおそれがあるもの

(2) 事業場において発生する汚水等を回収する施設及び事業場からの排出水等を適正に処理するための施設を整備することとしていないもの

(3) 事業場の敷地底面から土壌及び地下水に直接浸透する水を監視するための設備(モニタリング井戸)を設置することとしていないもの

(4) ゴルフ場にあっては、次に掲げる場合に該当するものであること。

 面積が10ヘクタール以上のもの

 使用する農薬(除草剤、殺虫剤、殺菌剤等)が、毒性の低い他の農薬に代替できること。

(5) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場にあっては、次に掲げる場合に該当するものであること。

 地域住民の生活環境への影響が発生した場合において、速やかにその原因を取り除くことができるものであること。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第4号に規定する感染性産業廃棄物又は同条第5号に規定する特定有害産業廃棄物を処分しようとするもの

 水源保護地域内において、既設の廃棄物最終処分場の埋立容量が相当多量にわたり、水源地域の保護に支障があると認められる相当の理由があるもの

(住民の意見)

第11条 条例第18条第6項(条例第21条及び第22条で準用する場合を含む。)に規定する住民の意見は、文書によるものとする。

(承継の届出)

第12条 条例第23条第2項の規定による届出は、承継届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(伐採許可の申請)

第13条 条例第24条第1項の規定による許可申請は、水源保護森林伐採許可申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 伐採する森林の位置図及び概況

(2) 伐採後に行う事業の計画書

(許可を要しない事業)

第14条 条例第24条第1項第4号に定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 農道若しくは林道の開設又は改良に係る事業

(2) 電気、ガス等の供給に係る施設を設置する事業

(3) 学術研究、環境学習等の実施に関する事業

(4) 治山事業、治水事業その他災害防止のために行われる事業

(報告及び立入検査)

第15条 町長は、条例第25条第1項の規定により、事業者に対して、次の報告を求めることができる。

(1) 事業場の施設の使用方法

(2) 事業場における汚水等の処理の方法

(3) 事業場からの排出水等の汚染状況又は量

(4) 事業場からの地下浸透水の浸透の方法

(5) 前各号までに定めるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、条例第25条第1項の規定により、事業者に対して、次について調査するため、事業場に立ち入り、検査をすることができる。

(1) 排出水等及び地下浸透水に関係する施設の運営状況

(2) 化学合成農薬その他有害物質の使用状況又は廃棄物等の処分状況

(3) 関係帳簿書類の内容

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

3 条例第25条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第9号)により行わなければならない。

(改善勧告)

第16条 条例第26条の規定による改善勧告については、改善勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

1 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設を有する事業場

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池田町の水を清く守る条例施行規則

平成13年6月18日 規則第4号

(平成15年12月26日施行)