○池田町の水を清く守る条例

平成13年6月18日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 水質保全のための取組み(第7条―第12条)

第3章 水源保護地域の指定(第13条・第14条)

第4章 水源保護地域における規制(第15条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町の水道に係る水源を保護することにより、安全で安心して飲める水を確保することに加えて、美しい緑を守り河川水及び地下水の水質汚濁を防止することにより、清らかで豊富な水を保全し、もって現在及び将来にわたって住民の生命及び健康を守り、豊かな暮らしを確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水源地域 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る地域で、水道の原水の取入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護地域 水源地域を含む地域で、水源を保護するために保全する必要があるものとして池田町長(以下「町長」という。)が指定する区域をいう。

(3) 水源の枯渇 取水施設の水位を著しく低下させることをいう。

(4) 対象事業場 別表に掲げる事業場をいう。

(5) 規制対象事業場 対象事業場のうち、水質を汚濁させ、若しくは水源の枯渇をもたらすもの又はそれらのおそれのあるもので、第18条第1項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(6) 排出水等 対象事業場の浄化槽及び浸出水処理施設並びに地下水排水管から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出される排出水及び対象事業場から土壌又は地下に浸透する水をいう。

(町の責務)

第3条 町は、水資源の保全に係る施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、水資源の保全に関する知識の普及及び意識の高揚に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、水資源の保全のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(住民等の責務)

第5条 住民及び集落並びに池田町を訪れる者は、自らが主体となって、水資源の保全に努めなければならない。

(各機関の協力)

第6条 町、事業者、住民等は、前3条に規定する責務を果たすに当たっては、それぞれ連携し、本条例の目的を効果的に達成するよう努めなければならない。

第2章 水質保全のための取組み

(投棄等の禁止)

第7条 何人も、廃棄物を山林及び河川に捨ててはならない。

(生活排水対策)

第8条 生活排水を排出する者は、次の各号に掲げる事項に取り組まなければならない。

(1) 下水道への接続

(2) 合併処理浄化槽の設置と適正な管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、水質浄化に有効と町長が認める汚水処理施設(し尿のみを処理する浄化槽を除く。)

2 前項に規定するもののほか、生活排水を排出する者は、無リン洗剤の使用、食品残さの堆肥化等水質に対する負荷を低減する措置を講じるよう努めなければならない。

(事業用排水の浄化)

第9条 事業者は、事業活動に伴い排出水等を排出するに当たっては、河川水及び地下水の水質の維持向上に努めなければならない。

(家畜糞尿の適正処理)

第10条 畜産事業を営む者は、家畜のふん尿について、その処理施設の整備に努めるとともに、堆肥化等による土壌への還元に取り組まなければならない。

(肥料及び農薬の適正使用)

第11条 農業者は、化学肥料及び化学合成農薬を使用するに当たっては、その適正な使用に努めるとともに、できる限り、天然資材を用いた肥料の使用を推進し、伝統的な知恵や新しい技術を利用することによって化学合成農薬の利用を抑制するよう努めなければならない。

(水源かん養のための森林保全)

第12条 森林を所有する者は、間伐、枝打ち等の森林の適正な管理や、広葉樹の植栽等の土地に応じた樹種の選択によって、森林の水源かん養機能を高めるよう努めなければならない。

第3章 水源保護地域の指定

(水源保護地域の指定)

第13条 町長は、水源を保護するため、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ、20日以上の期間を定め、水源保護地域を示す図書を縦覧に供しなければならない。

2 町長は、縦覧の場所及び前項に規定する期間を告示しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する縦覧期間経過後、池田町の水を清く守る審議会(池田町の水を清く守る審議会条例(平成13年池田町条例第9号)に基づく審議会をいう。以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 前項の規定による審議会は、公開により行うものとする。

5 町長は、審議会の意見を踏まえ、水源保護地域を指定するとともに、その旨及び水源保護地域を告示しなければならない。

6 水源保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

7 水源保護地域を変更又は解除しようとする場合は、前各項の規定を準用する。

(利害関係者の意見陳述)

第14条 事業者、土地の所有者その他水源保護地域に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は、審議会において関係資料を提出し、意見を述べることができる。

2 審議会は、利害関係者が多数の場合は、意見陳述に代えて書面の提出を求めることができる。

第4章 水源保護地域における規制

(規制対象事業場の設置の禁止)

第15条 何人も、水源保護地域に指定された区域において、規制対象事業場を設置してはならない。

(事前協議及び措置等)

第16条 水源保護地域内において対象事業場を設置し、又は操業を行おうとする者(以下「対象事業者」という。)は、あらかじめ町長に対し、規則で定める図書を添付した事前協議書を提出するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業場の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。

2 町長は、対象事業者が前項の規定による協議をせず、又は措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該対象事業者に対し期限を定めて協議をし、又は措置をとるよう勧告するものとする。

(計画の公開)

第17条 町長は、前条第1項の規定により事前協議書を受理したときは、その事前協議書及び添付書類を20日以上の期間を定め、縦覧に供しなければならない。ただし、添付図書中、企業秘密に属するものであって、かつ、公開することによって著しく対象事業者に不利益を与えると認める部分は、非公開とすることができる。

(規制対象事業場の決定)

第18条 町長は、第16条第1項の規定による協議の申出があった場合には、審議会に諮問し、その意見を踏まえて、90日以内に規制対象事業場の認定の有無を決定し、対象事業者に通知するとともに、その旨を告示する。

2 前項の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 水源保護地域に係る水質を汚濁させ、又は水源の枯渇をもたらすおそれがあること。

(2) 事業場の設置により、水源周辺の土壌及び水源の水質を汚染するおそれがあること。

(3) 対象事業者の資力及び信用等から、当該事業遂行に支障があると認められるもの

(4) 対象事業者が対象事業場を管理運営するに当たり、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由があるもの

(5) 前各号までに掲げるもののほか、水源地域の保護に支障があると認められるもの

3 第1項の規定による審議会は、公開とする。

4 事前協議書を提出した対象事業者は、審議会において関係資料を提出し、意見を述べることができる。

5 審議会は、事前協議書を提出した対象事業者に対し、関係資料の提出及び意見を求めることができる。

6 審議会は、前条の規定により公開された事前協議書等について、住民の意見を聴くことができる。

7 審議会は、前項に規定する住民の意見に対する対象事業者の見解書の提出を求めることができる。

(事業者の証明責任)

第19条 対象事業者は、前条第2項各号について、自己が該当しないことを証する資料を提出する義務を有する。

2 前項の資料の提出がない場合(証するに足りる資料の提出がない場合を含む。)は、当該事業者は前条第2項各号に該当するものとみなす。

3 第1項の対象事業者の証明責任は、規制対象事業場の認定手続のほか、処分に対する審査請求又は訴えにおいても適用があるものとする。

(事前協議終了前の着工禁止)

第20条 対象事業者は、第18条第1項に規定する規制対象事業場と認定しない旨の通知があるまで、対象事業場の建設工事に着手してはならない。

(事業計画の変更等の場合の取扱い)

第21条 対象事業者が、事前協議書に記載した対象事業場の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとする場合は、第16条から前条までの規定に準じた手続をとらなければならない。

(事業場の変更等の取扱い)

第22条 水源保護地域内の事業場を管理運営する者は、その管理運営する事業場の構造若しくは規模又は事業の範囲の変更をする場合において、その変更後の事業場が対象事業場に該当するものである場合は、第16条から第20条までの規定に準じた手続をとらなければならない。

(承継)

第23条 事業者から対象事業場を譲り受けた者、借り受けた者、若しくは相続した者又は合併により設立した法人は、事前協議書を提出した者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(水源保護地域内森林の保護)

第24条 何人も、水源保護地域において、町長の許可なくして1ヘクタールを超える面積の立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体が行う場合

(2) 火災、風水害その他非常災害のために必要な応急措置として行う場合

(3) 森林の再植林を伴う伐採の場合(伐採後直ちに植林を行わない場合を除く。)

(4) 水源保護に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で規則で定めるものにより行われる場合

2 前項の許可は、当該伐採行為及び伐採後の土地利用計画の内容が、水源の保護に支障がないものと判断される場合に限って行う。

3 第1項の許可には、条件を付することができる。

4 町長は、第1項の許可をしようとする場合には、審議会の意見を聴かなければならない。

第5章 雑則

(報告及び検査)

第25条 町長は、この条例の目的を達成するため必要な限度において、事業者に対し、報告を求め、又はその職員若しくは町長の指定する者をして施設への立入検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導等)

第26条 町長は、事業者及び住民等に対し、水資源の保全について必要な指導、助言、改善勧告等を行うことができる。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の規定に違反して規制対象事業場を設置した者

(2) 第20条(第21条及び第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業場の建設工事に着手した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第24条第1項の許可を受けずに立木を伐採した者

(2) 第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第28条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほかその法人又は人に対して第28条の罰金刑を科する。

(過料)

第30条 第23条第2項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50,000円以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年5月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の池田町個人情報保護条例、固定資産評価審査委員会条例、池田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、池田町町税条例、池田町の水を清く守る条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

施設の名称

1 ゴルフ場

2 一般廃棄物の処理施設

3 一般廃棄物の最終処分場

4 産業廃棄物の処理施設

5 産業廃棄物の最終処分場

6 水質を汚濁させるおそれのある化学物質を利用する事業場として別に規則で定めるもの

池田町の水を清く守る条例

平成13年6月18日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成13年6月18日 条例第8号
平成14年5月15日 条例第14号
平成28年3月18日 条例第4号