○池田町の水を清く守る審議会条例

平成13年6月18日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、池田町の水を清く守る審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町の水資源の保全に関する重要な事項について、調査審議する。

2 審議会は、前項に規定するもののほか、必要に応じ、学識経験者その他利害関係者の意見を求め、必要な調査を行うことができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認めた者

(任期及び失職)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町議会議員その他の役職にあることによって委員となった者が、町議会議員でなくなり、又は当該役職に在職しなくなったときは、同時に委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、町長の求めに応じ会長が招集する。

2 会長は、議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境向上推進室において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年5月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町の水を清く守る審議会条例

平成13年6月18日 条例第9号

(平成14年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成13年6月18日 条例第9号
平成14年5月15日 条例第14号