○池田町簡易水道給水条例施行規則
平成10年3月23日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第15条)
第3章 給水(第16条―第21条)
第4章 料金及び手数料等(第22条―第25条)
第5章 管理(第26条―第28条)
第6章 その他(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町簡易水道給水条例(平成10年池田町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 条例第2条に規定する給水区域は、配水管の布設してある周辺の地域とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)」(様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書)」(様式第3号)
(給水装置使用材料)
第7条 町長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、池田町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材料基準への適合性を証明したもの
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第10条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50センチメートル以下の給水管 ステンレス鋼管
(2) 口径が75センチメートル以上の給水管 鋳鉄管
(メーターの設置位置等)
第12条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第13条 条例第20条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区別して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ町長に届け出て条例第8条第1項に規定する町長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第15条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第16条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第19条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、「メーター亡失(毀損)届」(様式第9号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、条例第21条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」(様式第10号)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」(様式第11号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」(様式第12号)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」(様式第13号)の提出をもって行う。
第4章 料金及び手数料等
(料金、工事金等の納期)
第22条 料金の納入は、口座振替を原則とし、納入通知書を発行した月の25日を納期とする。
(1) 工事費の納期は、納付義務が発生した日から10日以内とする。
(2) 特に必要がある場合は、町長が定める。
(過誤納による精算)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(水量の認定)
第24条 給水装置に異常があるほか、使用水量が不明のときの使用水量の認定は、次のとおりとする。
(1) メーターに異常があったときは、メーターの取替後の使用水量等を基礎とし異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 使用者等の不在、その他やむを得ない理由のためメーターの点検が不明のときは、毎月又は前年使用水量を参酌して認定する。
(3) 消火又は消防演習のために水道を使用した場合は、その使用水量を認定して控除する。
2 料金、その他の費用を減免する場合の軽減の額は、町長が別に定める。
第5章 管理
(水道使用上の注意)
第27条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水道の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 その他
第29条 この規則に規定する各文書の様式は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(池田町簡易水道供給条例施行規則の廃止)
2 池田町簡易水道供給条例施行規則(昭和60年池田町規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。
附則(平成15年9月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。
池田町簡易水道給水条例施行規則様式一覧
様式番号 | 様式名 | 関係条文 |
1 | 給水装置工事申込書 | 第4条 |
2 | 給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書中) | 第5条第1号 |
3 | 土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書中) | 第5条第2号 |
4 | 誓約書 | 第5条第3号 |
5 | 開発給水協議書 | 第6条第1項 |
6 | 回答書(給水協定書添付) | 第6条第2項 |
7 | 水道使用異動届 | 第17条・第20条第1号 |
8 | 代理人選定(変更)届(管理人の場合準用) | 第18条 |
9 | メーター亡失(毀損)届 | 第19条 |
10 | 給水装置口径(用途)変更届 | 第20条第2号 |
11 | 消火栓演習使用届 | 第20条第3号 |
12 | 給水装置所有者変更届 | 第20条第4号 |
13 | 消防用水使用届 | 第20条第5号 |
14 | 給水装置・水質検査請求書 | 第21条 |
15 | 減免申請書 | 第25条 |
16 | 給水装置の管理義務違反に関する指示書 | 第26条 |