○池田町簡易水道給水条例

平成10年3月23日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条~第15条)

第3章 給水(第16条~第25条)

第4章 料金(第26条~第37条)

第5章 管理(第38条~第47条)

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第48条~第50条)

第7章 補則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、池田町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 池田町簡易水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない個所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めた者については、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置の工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を認めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材料を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項により納期の指定を受けた者が、納期指定日より15日を経過しても工事費の概算額を納付しないときは、その申込みを取り消したものとみなす。

3 前項の工事の概算額は、工事しゅん工後精算する。

(工事申込みの取消し)

第12条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 前条第2項の規定する期間内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限し、又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町長はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた同様とする。

(管理人の選定)

第19条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、使用水量を計算するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 私設消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

3 私設消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第27条 料金は、施設の維持管理費に必要な費用及び減価償却費を基礎として算出するものとし、別表第2に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(料金の算定)

第28条 料金の算出は、次のとおりとする。

(1) 使用量は2箇月を1期分として、毎期定例日(料金算出の基準日として、町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その期分として算出する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(2) 前号の使用量は各月均等とみなし、料金は前条の規定に基づき、各月ごとに計算した額の合算とする。

(使用水量の認定)

第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は、日割計算として算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書により毎期徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

(納付後の料金の増減)

第33条 料金納入後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、町長が必要と認めるときは、次期の料金で精算することができる。

(料金の督促)

第34条 料金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、督促状を発する。この場合において、池田町町税条例(昭和40年池田町条例第9号)第21条の規定による督促手数料を徴収する。

(加入金)

第35条 加入金は、給水装置の新設又は改造(メーター口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から別表第3のとおり徴収する。ただし、改造に係る加入金の額は、新口径に対応する加入金と旧口径に対応する加入金の額との差額とする。

2 前項の加入金は、当該工事の申込みの際徴収する。ただし、工事申込み後の設計変更によりメーターの口径を増した場合の不足の加入金は、設計変更の際徴収する。

3 既納の加入金は還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中の設計変更により生じた差額については、この限りでない。

(手数料の徴収)

第36条 再開栓手数料は、現に中止している給水装置の使用を再開するときに1件につき1,000円の手数料を徴収する。

(指定給水装置工事事業者申請手数料)

第36条の2 法第16条の2第1項の規定による申請がされたときに、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める手数料を徴収する。

ア 新規申請 1件につき5,000円

イ 更新申請 1件につき3,000円

(料金の軽減又は免除)

第37条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第14条第2項第20条第4項の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設として使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第42条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(過料)

第43条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水工事を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第14条の給水装置の変更の工事施行、第20条のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第37条の検査及び第38条第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第24条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第44条 町長は、詐欺その他不正行為によって第26条の料金の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(管理の委託)

第45条 町長は、簡易水道施設の管理を地元団体に委託することができる。この場合地元団体は、町長に代わり使用料を徴収する。

(貯水槽水道に関する管理等)

第46条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導・助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に規定するところにより当該簡易専用水道を管理し、その管理状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第48条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、次のとおりとする。

(1) 水道施設の新設に係る工事

(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(3) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第49条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号に規定する学校を卒業した者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号に規定する学校を卒業した者については6箇月以上、第2号に規定する学校を卒業した者については1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 特別な理由により、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者と町長が認めた者

(水道技術管理者の資格)

第50条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年6箇月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については3年6箇月以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者

(7) 特別な理由により、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者と町長が認めた者

第7章 補則

(委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 池田町簡易水道供給条例(昭和56年池田町条例第11号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第40号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月21日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第26号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の区分

給水区域

池田町簡易水道

魚見地区

辻、中出、金山地区

角間地区

東俣、新保、西角間、東角間、定方、菅生地区

中地区

志津原、土合皿尾、月ケ瀬、稲荷、学園、藪田、寺谷、山田、池田、寺島、常安、市、板垣、上荒谷、水海、谷口、広瀬、安善寺地区

下地区

野尻、清水谷、柿ケ原、持越地区

下池田地区

白粟、松ケ谷、下小畑地区

別表第2(第27条関係)

料金

施設名

基本料金(月額)

付加料金(月額)

池田町簡易水道

口径13mm 15m3当たり 1,350円

1m3増すごとに 100円

口径20mm以上30m3当たり 2,700円

1m3増すごとに 120円

別表第3(第35条関係)

量水器の口径

加入金

量水器の口径

加入金

13ミリメートル

160,000円

40ミリメートル

472,000円

20ミリメートル

207,000円

50ミリメートル

578,000円

25ミリメートル

238,000円

75ミリメートル

1,640,000円

30ミリメートル

366,000円

100ミリメートル

2,340,000円

池田町簡易水道給水条例

平成10年3月23日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道
沿革情報
平成10年3月23日 条例第17号
平成10年6月19日 条例第21号
平成12年3月21日 条例第23号
平成12年12月22日 条例第40号
平成15年9月22日 条例第15号
平成19年9月21日 条例第18号
平成25年3月13日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第2号
平成30年6月21日 条例第26号
平成31年3月18日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第4号
令和6年4月1日 条例第1号