○池田町葬斎場の設置及び管理に関する規則

昭和52年12月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町葬斎場の設置及び管理に関する条例(昭和52年池田町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 町長は、池田町葬斎場(以下「施設」という。)の維持管理上必要に応じて管理人を置く。

2 管理人は、町長の指示に従い常に施設内外を清潔にするとともに、備品及び施設等の維持管理に努めなければならない。

(使用の許可)

第3条 条例第4条の許可を受けようとするものは、池田町葬斎場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用時刻)

第4条 施設の使用時刻は、毎日午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用者の範囲)

第5条 施設を使用することができる者は、死亡者が町民である親族等で町長の許可を得た者に限る。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 死亡者が町外者であっても喪主となるべき者が町民であるとき。

(2) 死亡者及び喪主となるべき者が町外者であっても、どちらかが、池田町にゆかりのある者であって、かつ、町内で葬儀を執り行うとき。

(3) 遠隔者が町内で死亡し、仮葬を行うとき。

(4) その他、町長が認めるとき。

(使用上の注意)

第6条 施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守して使用しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 建物及び附属物を毀損しないこと。

(3) 前2号のほか、管理者の指示した事項

(使用者の施設管理)

第7条 施設の管理人が事故により管理に当たることができないときは、条例第4条により池田町葬斎場使用許可証(様式第2号)を得た者が、管理者の指示に従い自ら管理するものとする。

(使用料の納付)

第8条 使用料の納付は、使用許可申請書を町長に提出と同時に、条例第7条の規定により使用料金を会計管理者へ納付するものとする。ただし、霊柩車の使用料は徴収しないものとする。

2 前条により使用者自ら施設を管理するときは、使用料は徴収しない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により、次に該当する者で使用料の減免を受けようとするものは、池田町葬斎場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 貧困のため公的扶助を受けている者

(2) 生活に困窮して使用料を納付する資力がない者

(3) その他特に町長が認めた者

(施設内への持ち込み品)

第10条 火炉で焼却するものは、死体及び棺のみとする。

2 葬祭式等で使用した不要品等は、施設内へ持ち込まないものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(平成24年6月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町葬斎場の設置及び管理に関する規則

昭和52年12月26日 規則第5号

(令和4年6月16日施行)