○池田町葬斎場の設置及び管理に関する条例
昭和52年9月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町葬斎場(以下「葬斎場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 池田町の環境衛生整備事業施設として葬斎場を池田町藪田第46号2番地に設置する。
(管理及び運営)
第3条 葬斎場の管理及び運営は、池田町長(以下「管理者」という。)が当たる。
(使用の許可)
第4条 葬斎場の施設及び附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。
(使用の順序)
第5条 葬斎場の使用は、管理者の許可した順による。
(死体の処理)
第6条 火葬は、死体を管理者に委託し、その遺骨は管理者の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、管理者がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、不服を申し立てることができない。
(使用料)
第7条 第4条の規定により使用の許可を得た者は、次の区分により使用料を納付しなければならない。
区分 | 町民 | 町外者 | 備考 |
火葬 | (大人)20,000円 | 30,000円 |
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(小人)10,000 | 15,000 | 満年齢12歳未満の者 | |
死産及び流産の焼却 | 5,000 | 10,000 |
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胎盤の焼却 | 3,000 | 10,000 |
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(使用料の減免)
第8条 管理者は、使用者が貧困のため公的の扶助を受ける者、その他特別の理由がある者に限り使用料の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和55年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。