○ごみ収集場整備事業助成要綱

平成10年3月23日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年池田町条例第16号)の規定によるごみ処理の適正化のため収集場所を整備する事業に対して、町がその経費の一部を助成し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 ごみ収集場所を整備する事業とする。

2 前項の整備する事業とは、新規による収集場の整備、既存収集場の老化等に伴う改修(全部・一部)による整備をいう。

(助成金の範囲)

第3条 整備事業に対する助成は、事業費(認定額)の3分の2の額とし、1収集場につき20万円を限度とする。

2 既存収集場の老化等に伴う改修(全部・一部)による整備に対しては、1収集場につき改修に係る費用(事業費)が5万円以上の場合とする。

(設置者等)

第4条 設置者は、区長又は地域の代表者とし、管理の責任者とする。

(事業の認定)

第5条 この要綱による助成を受けようとする設置者は、前もって計画書を提出し、事業認定を得なければならない。

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付等については、池田町補助金等交付規則(昭和52年池田町規則第2号)に定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱の施行前に設置した収集場を整備する場合にも、適用することができる。ただし、以前助成金により設置した収集場は、10年を経過しなければ助成による設置は認められない。

2 この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月19日訓令第2号)

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日訓令第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

ごみ収集場整備事業助成要綱

平成10年3月23日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年3月23日 訓令第4号
平成11年3月19日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第4号